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電子カルテ営業とは?仕事内容・きついと言われる理由・向いている人・将来性を解説

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「電子カルテの営業はどんな仕事?」「医療業界やIT業界の経験がなくても転職できる?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

電子カルテ営業は、病院やクリニックなどの医療機関に対して電子カルテシステムを提案し、導入を支援する仕事です。

一般的な法人営業と共通する部分もありますが、医師や看護師、医療事務、院内のシステム担当者などさまざまな職種と関わりながら、医療現場の課題を解決する提案が求められる点に特徴があります。

また、国が医療DXを推進していることから、電子カルテをはじめとする医療IT分野への注目も高まっています。

この記事では、電子カルテ営業の仕事内容や営業の流れ、きついと言われる理由、向いている人、未経験から転職する際のポイントまで詳しく解説します。
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電子カルテ営業とは?仕事内容や役割を解説

電子カルテ営業とは?仕事内容や役割を解説
電子カルテ営業とは、電子カルテシステムを開発・販売する医療IT企業などに所属し、病院やクリニックへ自社のシステムを提案する営業職です。

単に商品を説明して販売するだけではありません。医療機関によって診療科目や規模、業務フロー、現在使用しているシステムなどが異なるため、それぞれの課題をヒアリングしたうえで導入方法を提案することが重要です。


病院やクリニックの課題をヒアリングする


電子カルテ営業の重要な仕事の一つが、医療機関へのヒアリングです。

例えば、

・紙カルテの管理に時間がかかっている
・院内での情報共有を効率化したい
・受付や会計業務の負担を減らしたい
・既存の電子カルテを入れ替えたい
・検査システムやレセプトコンピューターと連携したい

など、医療機関が抱える課題はさまざまです。

電子カルテ営業はこうした状況を整理し、自社システムを導入することでどのように課題を解決できるのかを提案します。

そのため、商品の機能を説明する力だけではなく、顧客の課題を聞き出すヒアリング力も重要です。


電子カルテの機能や導入メリットを提案する


ヒアリングした内容をもとに、自社の電子カルテを提案します。

電子カルテには、診療記録の作成だけではなく、処方・検査結果の確認、予約管理、レセプトシステムとの連携など、さまざまな機能があります。

営業担当者は、すべての機能を並べて説明するのではなく、医療機関の課題に合わせて必要な機能を分かりやすく伝える必要があります。

例えば、患者数が多いクリニックであれば受付から会計までの業務効率化を提案し、複数の診療科を持つ病院であれば院内での情報共有や他システムとの連携を説明するといった形です。

「システムを売る」というよりも、「医療現場の業務をどのように改善するか」を提案するコンサルティング要素の強い営業といえるでしょう。


デモンストレーションや見積もりを行う


電子カルテを検討している医療機関に対して、実際の画面を見せながらデモンストレーションを行うこともあります。

電子カルテは実際に医師や看護師、医療事務スタッフなどが日常的に操作するシステムです。

そのため、

・画面が見やすいか
・入力しやすいか
・必要な情報にアクセスしやすいか
・現在の業務フローに合っているか

といった使いやすさも重要な選定ポイントになります。

営業担当者自身がデモを行う場合もあれば、専門のインストラクターやエンジニアと一緒に説明する場合もあります。


導入エンジニアなど社内の専門職と連携する


契約後は、電子カルテを医療機関へ導入する作業が始まります。

実際のシステム構築や設定については導入エンジニアなどが担当するケースが一般的ですが、営業担当者も顧客との窓口として関わります。

医師、看護師、医療事務、院内SEなどから要望を聞き、それをエンジニアへ伝えるなど、医療機関と社内の専門職をつなぐ役割も求められます。

導入して終わりではなく、その後のフォローや追加提案などを担当する企業もあります。

そもそも電子カルテとは?普及率も確認

そもそも電子カルテとは?普及率も確認
電子カルテ営業を目指すのであれば、まず電子カルテそのものについて理解しておきましょう。

電子カルテとは、従来は紙のカルテに記録していた患者の症状、診断内容、治療内容、処方薬、検査結果などの医療情報を電子データとして管理するシステムです。


電子カルテにはオンプレミス型とクラウド型がある


電子カルテは、大きく「オンプレミス型」と「クラウド型」に分けられます。

種類 特徴
オンプレミス型 医療機関内にサーバーなどを設置して運用する方式です。
クラウド型 インターネットを通じてクラウド上のシステムを利用する方式です。


オンプレミス型は医療機関の環境に合わせて細かなカスタマイズを行いやすい一方、サーバーの設置や保守などが必要になります。

クラウド型は院内に大規模なサーバー環境を構築する必要がなく、導入や運用の負担を抑えやすいことが特徴です。

営業担当者には、それぞれの特徴を理解したうえで顧客の規模や課題に合わせた提案が求められます。


電子カルテの普及率は一般病院65.6%、一般診療所55.0%


厚生労働省の資料によると、2023年時点の電子カルテシステムの普及率は、一般病院で65.6%、一般診療所で55.0%です。

一般病院を規模別に見ると、400床以上では93.7%まで普及している一方、200床未満では59.0%となっており、医療機関の規模によって普及状況には差があります。

以前と比較すると着実に電子カルテの導入は進んでいますが、中小規模の病院や診療所を中心に、今後も導入余地が残されていると考えられます。

参考:医療DXについて|厚生労働省

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電子カルテを導入する主なメリット

電子カルテを導入する主なメリット
電子カルテ営業では、「電子カルテにはどのようなメリットがあるのか」を顧客に分かりやすく説明する必要があります。

医療機関の状況によってメリットは異なりますが、代表的なものを確認しておきましょう。


医療従事者の業務を効率化しやすい


電子カルテを利用すると、患者の診療情報や検査結果などをシステム上で管理できます。

紙のカルテや検査資料を探す手間を減らせるほか、診断書などの文書作成もテンプレートを活用することで効率化できます。

医師や看護師などの業務負担を軽減し、診療に使える時間を確保しやすくなることは大きなメリットです。


院内で情報を共有しやすくなる


電子カルテでは、入力した患者情報を複数の職種から確認できます。

医師が入力した診療内容を看護師や医療事務スタッフなどが確認できるため、紙カルテと比較して情報共有をスムーズに行いやすくなります。

複数の診療科や部門がある病院ほど、情報共有の効率化は重要になります。


必要な医療情報を確認しやすい


過去の診療内容や処方履歴、検査結果などを電子データとしてまとめて管理できるため、必要な情報を探しやすくなります。

紙の資料を保管して一つずつ探す場合と比較すると、医療従事者の作業負担を軽減できます。

また、システムによっては入力内容のチェック機能や他システムとの連携機能を備えており、業務上のミスを防ぐためにも活用されています。

電子カルテ営業が「きつい」と言われる理由

電子カルテ営業が「きつい」と言われる理由
電子カルテ営業について調べていると、「きつい」「大変」といった声を目にすることもあるでしょう。

電子カルテ営業には一般的な法人営業とは異なる難しさがあります。ただし、すべての人にとってきつい仕事というわけではありません。

仕事内容を理解したうえで、自分に合っているかを判断することが大切です。


医師など忙しい医療従事者と商談する必要がある


電子カルテ営業の商談相手には、医師や事務長、医療事務責任者、院内のシステム担当者などが含まれます。

特に医師は診療などで忙しいため、十分な商談時間を確保できるとは限りません。

限られた時間の中で、

・相手が抱えている課題
・自社製品の特徴
・導入によるメリット
・他社製品との違い

などを分かりやすく説明する必要があります。

相手の状況を理解しながら簡潔に提案する力が求められる点は、電子カルテ営業ならではの難しさといえるでしょう。


医療とITの両方の知識が求められる


電子カルテは、医療とITの両方に関わるシステムです。

そのため営業担当者にも、製品知識だけでなく医療現場の業務や診療の流れ、医療ITに関する基本的な知識が求められます。

顧客からは、

「現在使用しているシステムと連携できるのか」
「セキュリティはどうなっているのか」
「診療科ごとにどこまで設定できるのか」

など専門的な質問を受けることもあります。

すべてを営業担当者だけで回答する必要はありませんが、専門部署と連携するためにも基本的な知識は欠かせません。


導入までに多くの関係者との調整が必要になる


電子カルテは、一人の担当者が使用するシステムではありません。

医師、看護師、医療事務、薬剤師、検査部門、システム担当者など、さまざまな人が利用します。

そのため、導入の際には複数の部署から要望が出ることがあります。

営業担当者には、それぞれの要望を整理し、導入エンジニアや社内関係者と調整しながらプロジェクトを進める力が必要です。


導入時には通常とは異なる時間帯の対応が発生する場合もある


電子カルテは診療に欠かせないシステムであるため、導入や切り替えを診療への影響が少ない時間帯に行う場合があります。

企業や担当する医療機関によっては、休日や診療時間外の対応が発生する可能性もあります。

転職する際には、営業活動だけを見るのではなく、導入時の対応範囲や営業とエンジニアの役割分担なども確認しておくことが重要です。



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電子カルテ営業に向いている人の特徴

電子カルテ営業に向いている人の特徴
電子カルテ営業は、医療機関の課題を理解し、ITを活用して解決方法を提案する仕事です。

そのため、「営業が得意」というだけでなく、顧客と長期的な関係を築ける人や、新しい知識を学び続けられる人に向いています。


相手の話を聞いて課題を整理できる人


電子カルテ営業では、自社製品を一方的に説明するだけでは十分ではありません。

まず医療機関がどのような課題を抱えているのかを理解する必要があります。

相手の話を丁寧に聞き、

「本当に解決したい問題は何なのか」
「どの業務に負担がかかっているのか」

を整理できる人は、電子カルテ営業に向いています。

法人向けの提案営業やソリューション営業などの経験がある方は、その経験を活かしやすいでしょう。


医療業界やITに興味を持って学べる人


入社前から医療やITについて詳しくなければならないとは限りません。

一方で、電子カルテや医療制度、医療機関の業務などについて継続的に学ぶ必要があります。

新しいシステムやサービスに興味を持てる人や、分からないことを自分から調べられる人は活躍しやすいでしょう。

医療業界には電子カルテ営業以外にもさまざまな職種があります。転職先の選択肢を広げたい方は、「医療関係の職種には何があるの?仕事一覧とキャリア選択のコツ」も確認してみてください。


多くの関係者と調整することが苦にならない人


電子カルテの導入には、多くの関係者が関わります。

医療機関側だけでなく、自社のエンジニアやサポート部門などとも連携しなければなりません。

そのため、自分一人で営業を完結させたい人よりも、周囲と協力しながら仕事を進められる人に向いています。


医療現場を支える仕事にやりがいを感じられる人


電子カルテ営業が患者の治療を直接行うわけではありません。

しかし、電子カルテを導入し医療従事者の業務を効率化することは、医療現場を支えることにつながります。

「社会的な意味のある商材を扱いたい」「営業経験を活かして医療業界に関わりたい」という方にとっても、検討しやすい職種の一つです。

電子カルテ営業は未経験から転職できる?

電子カルテ営業は未経験から転職できる?
電子カルテ営業への転職では、医療業界とIT業界の両方を経験していなければならないと思う方もいるかもしれません。

実際には、企業や求人によって応募条件は異なり、異業界の営業経験などを活かして転職できるケースもあります。

重要なのは、これまでの経験のどの部分が電子カルテ営業に活かせるのかを整理することです。


法人営業の経験は活かしやすい


法人営業経験者は、電子カルテ営業でも活かせるスキルを持っている可能性があります。

特に、

・顧客へのヒアリング
・課題に合わせた提案
・複数の関係者との調整
・見積もりや契約交渉
・長期的な顧客フォロー

などの経験は評価につながりやすいポイントです。

ITシステムやSaaSなど無形商材の営業経験がある場合も、顧客の課題を整理してシステムで解決するという点で親和性があります。

営業経験を活かして医療業界へ転職したい方は、「営業未経験でも転職はできる?医療業界の営業職を目指す方法と転職先の選び方」も参考にしてみてください。


医療機器営業やMRの経験も活かせる


医療機器営業やMRとして医療機関を担当した経験がある方も、その経験を活かせる可能性があります。

特に医師など医療従事者とのコミュニケーションや、医療機関特有の商習慣を理解している点は強みになります。

一方、電子カルテではITに関する知識も必要になるため、システムやネットワークについて新しく学ぶ姿勢が求められます。


医療従事者から営業職へ転職する選択肢もある


看護師や臨床工学技士など、医療現場で働いてきた方が医療IT企業へ転職するケースも考えられます。

医療従事者は実際の医療現場の業務を理解しているため、ユーザーである医師や看護師の課題をイメージしやすいことが強みです。

一方で、営業経験がない場合は、

・顧客への提案方法
・売上目標への考え方
・商談の進め方

などについて理解しておく必要があります。

臨床経験を活かした病院以外のキャリアについて整理したい方は、「臨床工学技士の転職先は?病院以外のキャリア・選び方・成功のコツを解説」も参考になります。

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電子カルテ営業への転職で確認したいポイント

電子カルテ営業への転職で確認したいポイント
同じ「電子カルテ営業」という求人でも、企業によって仕事内容や働き方は大きく異なります。

求人票の職種名だけで判断せず、実際にどこまで担当するのかを確認しておきましょう。


担当する顧客の規模を確認する


大規模病院を担当するのか、クリニックを中心に担当するのかによって営業スタイルは変わります。

大規模病院では導入プロジェクトが大きくなり、関係者も多くなる傾向があります。

一方、クリニック向けでは院長や事務長など意思決定者との距離が近く、営業担当者が幅広い役割を担う場合があります。

自分の営業経験と相性の良い顧客層かを確認しましょう。


新規営業と既存営業の割合を確認する


新規の医療機関への導入提案を中心とする企業もあれば、既存顧客へのシステム更新や追加提案が中心の企業もあります。

新規開拓が得意なのか、長期的な関係構築が得意なのかによって向いている環境は変わります。

選考時には、新規と既存の割合や営業手法について確認しておくとよいでしょう。


営業と導入サポートの役割分担を確認する


営業担当者が契約まで担当し、その後は導入担当者へ引き継ぐ企業もあれば、営業が導入後まで継続的にフォローする企業もあります。

働き方に大きく関わるため、

・デモンストレーションは誰が担当するのか
・システム設定は誰が担当するのか
・導入時の立ち会いはあるのか
・導入後の問い合わせ対応は誰が担当するのか

などを確認しておくと、入社後のギャップを防ぎやすくなります。


志望動機では「なぜ電子カルテ営業なのか」を明確にする


異業界から転職する場合、面接では「なぜ医療業界なのか」「なぜ電子カルテなのか」を聞かれる可能性があります。

「医療業界は安定していそうだから」という理由だけではなく、

「法人営業で培った課題解決型の提案経験を、医療現場の業務改善に活かしたい」

など、これまでの経験と電子カルテ営業を結びつけて説明することが重要です。

営業職の志望動機を整理したい方は、「営業職の志望動機はどう書く?転職で評価される考え方・NG例・例文を解説」もあわせて確認しておくとよいでしょう。

電子カルテ営業の将来性は?医療DXで重要性が高まる分野

電子カルテ営業の将来性は?医療DXで重要性が高まる分野
電子カルテ営業への転職を考える際、「今後も需要がある仕事なのか」と気になる方もいるでしょう。

電子カルテは、国が進める医療DXの中でも重要なテーマの一つです。

厚生労働省は「医療DX令和ビジョン2030」などを通じて、医療情報を共有できる環境の整備や電子カルテの普及・標準化を進めています。

2023年時点でも一般病院の電子カルテ普及率は65.6%、一般診療所では55.0%であり、中小規模の医療機関を中心に導入余地が残っています。

政府は、遅くとも2030年までに概ねすべての医療機関で必要な患者情報を共有するための電子カルテ導入を目指しており、電子カルテを含む医療ITは今後も医療業界における重要な分野の一つと考えられます。

参考:医療DXについて|厚生労働省

一方で、今後の電子カルテ営業では、単にシステムの機能を説明するだけではなく、医療DX全体を理解して医療機関の課題を解決する提案力がより重要になっていくでしょう。

電子カルテだけでなく、電子処方箋や医療情報の共有、クラウドサービスなど周辺領域への理解を広げていくことで、医療IT分野でのキャリアの選択肢も広がります。厚生労働省は現在も標準型電子カルテなどの整備を進めています。

電子カルテに関わる営業以外の仕事

電子カルテに関わる営業以外の仕事
電子カルテに関わる仕事は営業だけではありません。

「医療ITには興味があるものの、営業が自分に合っているか分からない」という方は、関連する職種もあわせて確認してみましょう。


電子カルテの導入エンジニア


導入エンジニアは、契約した医療機関へ電子カルテを導入し、実際に使用できる環境を構築する仕事です。

医師や看護師、医療事務スタッフなどから業務内容をヒアリングし、必要な設定や調整を行います。

導入後に操作方法を説明したり、システムが問題なく稼働するようフォローしたりすることもあります。

プログラムを一から開発するエンジニアとは異なり、顧客とのコミュニケーションが多い職種です。


院内SE


院内SEは、病院などの医療機関に所属し、電子カルテをはじめとする院内システムやパソコン、ネットワークなどを管理する仕事です。

医師や看護師からの問い合わせへの対応や、システム会社との調整なども行います。

電子カルテは診療に欠かせないシステムであるため、安定して利用できる環境を維持する重要な役割を担います。

このほかにも、医療IT企業にはカスタマーサポート、インストラクター、システムエンジニアなどさまざまな仕事があります。

仕事内容や転職先の違いを知りたい方は、医療業界の職種をまとめた記事も参考になります。

まとめ

まとめ
電子カルテ営業は、病院やクリニックなどの医療機関が抱える課題をヒアリングし、電子カルテを活用した業務改善を提案する仕事です。

医師をはじめとする忙しい医療従事者との商談や、医療とITの両方の知識が求められることから、大変さを感じる場面もあります。

一方で、法人営業やIT営業、医療機器営業、MRなどで培った経験を活かせる可能性があり、医療従事者の経験を活かして医療IT企業へキャリアチェンジするという選択肢もあります。

また、電子カルテは国が推進する医療DXとも深く関係しています。医療機関への普及が進む一方、中小病院や診療所などにはまだ導入余地があり、電子カルテを含む医療ITは今後も注目される分野の一つでしょう。

ただし、電子カルテ営業は企業によって顧客層や営業方法、導入後のサポート範囲などが異なります。「自分の経験を活かせる企業はどこか」「医療ITと医療機器営業のどちらが向いているか」など迷っている場合は、医療業界に詳しい転職エージェントから情報収集するのも一つの方法です。

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    • 会員の同意を得たとき
    • 会員が第9条各号に該当する禁止行為を行ったとき
    • その理由を問わず、本契約が終了したとき
    • 第12条によって本サービスが変更、中断、終了したとき
    • 上記各号に準じる必要性があるとき
  6. 第4項及び前項に拘らず、当社は、送信情報を監視する義務は負いません。

第9条 禁止行為

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。

  • 本サービスを通じて入手した送信情報について、会員の個人としての私的利用以外に利用する行為
  • 法令に違反する行為
  • 犯罪に関連する行為
  • 公序良俗に反する行為
  • 当社又第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
  • 本サービスの運営・維持を妨げる行為
  • 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
  • スクレイピングプログラムを利用して本サービスにアクセスする行為
  • 本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
  • リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本サービスを解析しようと試みる行為
  • 第三者になりすます行為
  • 第三者に本サービスを利用させる行為
  • 宣伝、広告、勧誘又は営業をする行為
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  • 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与をする行為
  • 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
  • その他、当社が不適切と判断する行為

第10条 登録抹消等

  1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報の公開停止若しくは削除、本サービスの利用を一時的に停止、又は会員としての登録を抹消して本契約を解除することができます。また、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
    • 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • 第4条第3項各号に該当することが判明した場合
    • 1ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの問い合わせに対して、1ヶ月以上応答がない場合
    • その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
  2. 会員は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第11条 有効期間

  1. 会員は、当社所定の方法により、いつでも会員登録の抹消を申し出ることができます。
  2. 本契約の有効期間は、本サービスが終了又は会員登録が抹消されるまでとします。
  3. 本契約が終了した場合、当社は、送信情報を返還又は保管等する義務を負わず、会員に何らの通知等することなく、これを削除できるものとします。

第12条 本サービスの変更、中断、終了

当社は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由により、事前の予告なくして、本サービスをいつでも変更、中断、終了することができます。当社は、上記各事由又はこれによる上記本サービスの変更、中断、終了によって会員に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第13条 紛争処理及び損害賠償

  1. 会員は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
  2. 会員が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、会員の費用と責任において、当該紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。当社は、会員と第三者との間の紛争には、一切関与しません。
  3. 当社が、会員による本サービスの利用に関連して第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、会員の費用と責任において、当該紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとします。

第14条 秘密保持

会員は、本サービスに関連して当社が会員に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示しないものとします。

第15条 個人情報の取扱い

当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第16条 本規約の変更

  1. 当社は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、会員はこれに同意します。
  2. 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、本サイトに掲載する方法によって会員へ通知します。
  3. 本規約の変更は、前項の通知の時点より効力を生じるものとします。
  4. 会員が本規約の変更を同意しない場合、会員の唯一の対処方法は、会員登録を抹消するのみとなります。

第17条 連絡

  1. 当社から会員への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、または本サービス若しくは本サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信又は本サービス若しくは本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で会員に到達したものとします。
  2. 会員から当社への連絡は、当社所定の問合せフォームから、又は問合せ用メールアドレス宛に行うものとします。当社は、問合せフォーム又は問合せ用メールアドレス以外からの問い合わせについては、対応できません。

第18条 権利義務の譲渡

  1. 当社は、会員に対する債権を第三者に譲渡できるものとし、会員は、そのために会員の個人情報等が当該第三者に提供されることを承諾するものとします。
  2. 会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本サービスに基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととします。

第19条 完全合意

本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本契約に係る当事者間の事前の合意、表明及び了解に優先します。

第20条 分離可能性

本規約の規定の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続します。

第21条 準拠法

本契約の準拠法は、日本法とします。

第22条 管轄

本契約に関連して当社と会員との間で紛争が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2013年10月16日 制定

必須

個人情報保護方針

株式会社エリメントHRC(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する各種サービス(以下、「本サービス」といいます。)における、お客様の大切な個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、その保護に万全を尽くします。

第1条 個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報のうち、氏名、生年月日、電話番号、住所、電子メールアドレスなど、特定の個人を識別することができる情報(当該情報だけでは特定の個人を識別できなくても、ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含みます。)をいいます。

第2条 クッキー・IPアドレス情報・端末識別番号等

  1. クッキー・IPアドレス情報・端末識別番号等については、当該情報単独で特定の個人を識別することができないため、当社では、個人情報とは認識していません。ただし、当該情報が個人情報と一体となって使用される場合には、当該情報も特定の個人を識別できるため個人情報とみなします。
  2. 本サービスでは、広告配信事業者が提供するプログラムを利用し、特定のウェブサイトにおいて行動ターゲティング広告(ウェブサイト閲覧情報などを元に、お客様の興味・関心にあわせて広告を配信する広告手法)を行っております。 その際、お客様のウェブサイト訪問履歴情報を採取するため、クッキーを使用しています(ただし、個人を特定・識別できるような情報は、一切含まれておりません。)。広告配信事業者は 当該クッキーを使用して、ウェブサイトへの過去のアクセス情報に基づいて広告を配信します。この広告の無効化を希望されるお客様は 広告配信事業者のオプトアウトページにアクセスして、クッキーの使用を無効にしてください。ただし、その場合、本サービスの一部の機能を利用できなくなる可能性があります。

第3条 個人情報の取得

当社は、当社が本サービスを提供するために必要な範囲で、お客様から提供して頂く方法又はお客様が本サービスを利用するにあたって当社が収集する方法によって、お客様の個人情報を取得します。当社は、適正に個人情報を取得し、偽り及びその他不正な手段等により個人情報を取得することはありません。

第4条 個人情報の利用目的

当社は、取得したお客様の個人情報を、当社と人材紹介契約を交わしている求人企業に応募するため、以下の利用目的で、又は当該利用目的の達成に必要な範囲で、利用をします。万一、利用目的の変更が必要となった場合には、その旨をお客様に通知又は公表します。

  1. 本サービスに関する登録の受付、本人確認等、本サービスの提供、維持、保護及び改善のため
  2. 本サービスの内容に関する情報、アップデート情報、イベント・キャンペーン情報、規約等の変更情報等の告知のため
  3. 本サービスに関するご案内、お問い合せ等への対応のため
  4. 本サービスに関する当社の規約、その他諸規程に違反する行為への対応のため
  5. 本サービスの利用に関する統計データを作成するため
  6. 今後の本サービスに関する企画、立案又は実施のため
  7. 当社又は第三者の広告の配信又は表示のため
  8. キャンペーン等に当選されたお客様に賞品等を発送するため
  9. その他マーケティングに利用するため

第5条 取得した個人情報の第三者提供、預託及び共同利用

今後、お客様に本サービスを提供するにあたり、当社と共同して業務を行うビジネスパートナーが必要な場合には、お客様の個人情報をそのビジネスパートナーと共同利用することがあります。この場合に当社は、利用目的、ビジネスパートナーの名称、情報の種類、管理者の名称について、お客様に公表した上で共同利用することとします。

【共同利用について】
利用目的   会員への求人提案の充実
名称     株式会社KaUPメディカルコンサルティング
       株式会社メディカル東友
情報の種類  会員情報

第6条 個人情報の開示、訂正及び利用停止等

  1. 当社は、お客様から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められた場合には、個人情報保護法により当社が開示の義務がある場合に限り、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の開示を行います。なお、個人情報の開示にあたっては、当社が別途定める手続きに従って開示手数料をお支払い頂く場合があります。
  2. 当社は、お客様から、(1)個人情報が真実でないという理由によって個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正を求められた場合、及び(2)予め公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により収集されたものであるという理由によって個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止を求められた場合には、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正又は利用停止を行い、お客様に対してその旨を通知します。
  3. 当社は、お客様から、お客様の個人情報について消去を求められた場合には、当社が当該請求に応じる必要があると判断した場合に限り、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の消去を行い、お客様に対してその旨を通知します。
  4. 前各項の請求に際しては、以下の内容その他当社所定の情報・資料を送付してください。
    • 氏名・住所・電話番号・メールアドレス
    • 請求内容・経緯・根拠資料
    • 本人確認資料
  5. 以下の各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の請求に応じることができない場合があります。その際は、お客様に対してその旨を通知すると共に、理由を説明します。
    • お客様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    • 法令に違反することとなる場合
    • お客さまご本人からの請求であることが確認できない場合

第7条 リンク

当社のウェブサイトからリンクされている当社以外の事業者が、そのウェブサイト上で個人情報の取得を行う場合がありますが、その際には本プライバシーポリシーは適用されることはなく、当社は当社以外の事業者が個人情報を取り扱うことに関し、なんら義務や責任を負いません。

第8条 問い合わせ窓口

本プライバシーポリシーに対するご意見、ご質問、その他個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ及び第6条に基づくご請求は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

第9条 改訂

本プライバシーポリシーを改訂する場合は、改訂日及び改訂内容を速やかに当社のウェブサイト上で告知します。

以上

2013年10月16日 制定

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