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認定看護師一覧19分野|取得条件とA・B課程の違いを解説

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看護師として専門性を高めたい方に人気の「認定看護師」制度。高度な知識と技術を備え、特定分野のスペシャリストとして活躍する資格です。

本記事では、現在の認定看護師分野一覧をはじめ、資格のとり方・費用・メリットなどをわかりやすく解説します。制度改正による新しい教育課程の情報も交えながら、キャリアアップを考える看護師の方に役立つ最新情報をお届けします。

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認定看護師とは?役割と求められるスキル

認定看護師とは?役割と求められるスキル
認定看護師とは、特定の看護分野において高度な知識・技術・経験を備え、専門的な看護実践を行う看護師のことです。基本的な看護師免許を保有し、その上で専門分野の深い理解と実践力を持つ「看護のスペシャリスト」と位置づけられます。

近年では、医療・福祉・地域包括ケアの要請が高まる中で、日本看護協会が制度を改正し、従来の「A課程」から、特定行為研修を含む「B課程」への移行を進めています。

参考:日本看護協会「認定看護師制度」


認定看護師の主な役割


認定看護師は、以下の3つの役割を担います。
  • 実践:個人・家族・集団に対して、高い臨床推論力・病態判断力に基づき質の高い看護を実践する。
  • 指導:看護職員等に対し、専門的な知識・技術を伝え、指導・育成を行う。
  • 相談(コンサルテーション):看護職等から相談を受け、専門的な助言・調整を行うことで、ケアの質向上に貢献する。


これらの役割を通じて、現場の看護の質を底上げし、患者・家族に対してより安心で的確なケアを提供することが目的とされています。


制度改正による変化


近年の制度改正では、教育課程や分野構成に大きな変化がありました。
  • ●2019年度の改正で、特定行為研修を組み込んだB課程教育がスタートし、分野の統合・名称変更が行われた。
  • ●A課程の教育・審査は2029年度までとされ、それ以降はB課程へ全面移行予定。
  • ●役割文言に「高い臨床推論力と病態判断力」などが加わり、現場での判断力を重視する方向に変化。


制度改正の目的は、急速に変化する医療現場や地域包括ケア体制に対応できる人材を育成することにあります。


認定看護師に求められるスキル・資質


認定看護師として活躍するためには、以下のようなスキル・資質が求められます。
  • ●看護師免許を保有し、実務経験5年以上(うち3年以上は認定分野での実務)を有していること。
  • ●選択した専門分野における深い知識・実践経験、および継続的な学習意欲。
  • ●多職種連携やチーム医療の中で、調整力とリーダーシップを発揮できること。
  • ●臨床現場にとどまらず、教育・相談・改善活動など看護の質向上に取り組む姿勢。

認定看護師一覧|現在の分野と統合の動き

認定看護師一覧|現在の分野と統合の動き
「認定看護師」と一口に言っても、その専門分野は非常に多岐にわたります。かつては21分野に分かれていましたが、近年の制度改正により分野が再編・統合され、2025年現在は19分野に整理されています。

この背景には、医療現場の変化があります。超高齢社会の進行、在宅医療の拡大、そして急性期から地域包括ケアまでの一貫した看護の重要性が増しており、従来の区分では現場ニーズに対応しきれなくなってきたためです。

この章では、最新の認定看護師分野一覧をもとに、旧制度(A課程)と新制度(B課程)の違い、分野再編の目的を詳しく解説します。

参照:日本看護協会「認定看護師制度」


A課程の認定分野(従来制度)

従来制度であるA課程では、21分野の認定看護師専門領域が設けられていました。 代表的な分野には、救急看護、集中ケア、緩和ケア、がん化学療法看護、乳がん看護、感染管理、糖尿病看護、認知症看護などがあります。
これらの分野は、特定領域における看護の質を向上させる目的で設置され、専門看護職の育成に大きく貢献してきました。

ただし、A課程の教育課程による養成は2026年度をもって募集終了予定であり、以降は新しいB課程へ完全移行します。

参照:日本看護協会「認定看護師制度」


B課程の認定分野(新制度)


2020年度より新たにスタートしたB課程では、より実践的で高度な臨床能力を育成することを目的に、教育課程が刷新されました。 この課程では、特定行為研修を含んだ教育体系が採用されており、医師の包括的指示のもとで判断・実施できる医療行為の幅が拡大しています。

B課程では、従来の21分野が再編され19分野へ統合。
たとえば、救急看護と集中ケアは「クリティカルケア」に、訪問看護は「在宅ケア」に統合されています。これにより、より現場の実態に即した体系となり、看護師が幅広いフィールドで活躍しやすくなりました。

参照:日本看護協会「認定看護師制度」


統合・名称変更の背景と目的


認定看護師制度の改正は、時代に合わせた「看護の多様化」への対応が目的です。 急性期・在宅・慢性期など医療提供体制の変化に伴い、看護師にはより横断的な知識と判断力が求められるようになりました。

こうした背景から、2019年度に日本看護協会が制度改正を実施。「A課程」と「B課程」の併存期間を設けながら、2029年度までに完全移行するスケジュールで進められています。
B課程では、教育内容に特定行為研修を取り入れることで、より実践的で臨床判断力の高い看護師育成を目指しています。


医療現場への影響とキャリア視点


分野再編によって、認定看護師は単なる「専門資格保持者」から、チーム医療の中心的存在へと役割が拡大しました。
  • ●再編後の19分野は、より現場のニーズに即した体系に再構築されている。
  • ●在宅ケア・脳卒中看護・生殖看護など、新たな社会的ニーズを反映した分野が追加。
  • ●資格取得希望者は、所属機関が対応する課程(A課程/B課程)や地域医療の方向性を確認することが重要。


制度改正により、認定看護師の役割はますます重みを増しています。
看護師として「どの分野で専門性を磨くか」を考えることは、今後のキャリアを大きく左右する重要なテーマといえるでしょう。

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認定看護師になるには?資格取得の流れと条件

認定看護師になるには?資格取得の流れと条件
認定看護師を目指すためには、一定の実務経験と専門教育を受ける必要があります。ここでは、資格取得のための条件や教育課程、審査の流れを最新制度に基づいて整理します。


取得前提となる基本条件


認定看護師の資格を取得するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
  • ●日本の看護師免許を取得していること。
  • ●看護師としての実務経験が通算で5年以上あること。
  • ●そのうち、認定を目指す分野で3年以上の実務経験があること。


これらは、現在のB課程制度でも引き続き基本条件とされています。認定看護師を目指す場合、勤務歴や配属先を踏まえて計画的に準備を進めることが大切です。

参照:日本看護協会「認定看護師制度」

教育課程への入学と修了


条件を満たした後は、日本看護協会が指定する教育機関で所定の教育課程を修了する必要があります。制度には旧制度(A課程)と新制度(B課程)があり、現行制度ではB課程への移行が進められています。
  • A課程:特定行為研修を含まない従来型の教育課程。開講期間は約6か月(600時間以上)。2026年度をもって募集終了予定。
  • B課程:特定行為研修を含む新教育課程。開講期間は1年以内(約800時間+実習時間)。2020年度より開始され、今後はこちらが主流となる見込み。


教育機関によって入試内容や募集時期、対象分野が異なるため、早めに募集要項を確認しておくことが重要です。


認定審査と登録の流れ


教育課程を修了すると、認定看護師として活動するための認定審査を受けることができます。
  • ●教育課程修了者は、日本看護協会による「認定審査」に合格することで資格を取得できる。
  • ●A課程修了者の審査は、2029年度まで実施予定。
  • ●資格取得後は名簿登録が行われ、5年ごとに更新審査を受ける必要がある。


更新審査では、看護実践時間・教育活動・研究実績などが審査対象となります。継続的に学習・実践する姿勢が求められます。


取得を目指す際のポイント


認定看護師を目指す際は、以下の点を意識して準備することでスムーズに進められます。
  • ●希望分野の臨床経験を積み、実践力を磨く。
  • ●教育機関の入学時期・定員を早めに確認する。
  • ●勤務先の資格取得支援制度(学費補助・研修休暇など)を活用する。
  • ●資格取得後の更新や実績報告も視野に入れ、長期的なキャリアプランを立てる。


このように、認定看護師資格の取得には時間と努力が必要ですが、その分、専門職としての信頼とスキルを高める大きなチャンスになります。

認定看護師教育課程(A課程・B課程)の違い

認定看護師教育課程(A課程・B課程)の違い
認定看護師を養成する教育制度には、現在「A課程」と「B課程」という2つの仕組みが併存しています。
これは、制度改正により新しい教育体系へ段階的に移行しているためであり、2029年度を目途にB課程へ完全移行が予定されています。
ここでは、両者の概要や違い、教育内容のポイントを詳しく見ていきましょう。

参照:日本看護協会「認定看護師制度」


A課程とは(従来制度)


A課程は、従来から行われてきた認定看護師教育課程です。特定行為研修を含まない教育内容で、比較的短期間で修了できるのが特徴です。
  • 教育期間:約6か月(600時間以上)
  • 特徴:特定行為研修を含まず、特定分野に特化した専門教育を中心とする。
  • 募集終了時期:2026年度まで新規募集を実施予定。
  • 修了後の審査:認定審査は2029年度まで実施予定。


A課程で養成された認定看護師は、引き続き資格を保持・更新して活動することが可能です。ただし、新規取得希望者は今後B課程での教育が主流となります。


B課程とは(新制度)


B課程は、2020年度から始まった新しい認定看護師教育課程で、特定行為研修をカリキュラムに含んでいる点が大きな特徴です。
  • 教育期間:1年以内(約800時間+特定行為実習を含む)
  • 特徴:特定行為研修を組み込み、より実践的・包括的な看護判断能力を育成。
  • 目的:臨床現場での判断・実践・教育・相談などを総合的に担える人材を育成する。


B課程では、臨床判断力の向上や、医師の包括的指示のもとで自立して行動できるスキルの習得を重視しています。これにより、チーム医療の現場で看護師がより主体的に行動できる体制が整いました。


A課程とB課程の主な違い


A課程とB課程の違いを整理すると、以下の通りです。
項目A課程(従来制度)B課程(新制度)
開講期間約6か月(600時間以上)1年以内(約800時間+実習)
特定行為研修含まれない含まれる(一定の特定行為を実施可能)
対象分野21分野再編後の19分野
募集期間〜2026年度2020年度〜(以降主流)
修了後の審査2029年度まで実施継続実施予定


B課程の導入により、教育内容は「実践力+判断力」の両面を重視する方向に変化しています。これにより、より自立した看護実践を担う認定看護師の育成が可能になりました。


今後の移行スケジュール


日本看護協会では、段階的にB課程への一本化を進めています。
  • 2026年度:A課程の新規募集終了
  • 2029年度:A課程修了者への審査実施をもって完全終了予定
  • 2030年度以降:すべての教育課程をB課程へ統一


この移行により、教育の質と実践力がさらに向上し、将来的には認定看護師制度の一本化が図られる見込みです。

このように、A課程とB課程は目的や教育内容が異なりますが、どちらも看護の質向上を目指すという点では共通しています。これから資格取得を目指す方は、B課程を念頭に置いてキャリア設計を進めると良いでしょう。

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認定看護師の資格取得にかかる費用・期間

認定看護師の資格取得にかかる費用・期間
認定看護師の資格取得には、一定の学費と学習期間が必要です。費用は教育課程の種類や教育機関によって異なりますが、一般的には約80万〜120万円程度が目安とされています。

また、仕事を続けながら学ぶのは難しいため、勤務先のサポート制度を活用することも重要です。ここでは、教育課程ごとの目安と、実際に準備しておくべき期間・費用のポイントを整理します。

参照:日本看護協会「認定看護師制度」


教育課程別の費用目安


教育課程は「A課程」と「B課程」で構成されていますが、いずれも看護師個人の自己負担が発生します。
  • A課程(従来制度):授業料・入学金・実習費などを含めて約80〜100万円
  • B課程(新制度):特定行為研修を含むため、教材費・実習費が増加し約100〜120万円が目安


教育課程の費用には以下のような内訳が含まれます。
  • 入学金・授業料:約70万円前後
  • 実習費・研修費:約10〜20万円
  • 試験・審査・登録費用:約5〜10万円


教育機関や分野によって差はありますが、特にB課程は特定行為実習が追加されるため、実習費や教材費が高くなる傾向があります。


資格取得までにかかる期間


認定看護師資格を取得するまでには、実務経験と教育課程修了を含めて最低でも6〜7年程度のキャリアが必要になります。
  • 実務経験(通算5年以上・うち3年以上は専門分野での勤務)
  • 教育課程:A課程 約6か月/B課程 約1年以内
  • 審査・登録:約数か月


教育課程では平日昼間に講義・実習が行われることが多く、フルタイム勤務との両立は困難です。そのため、多くの看護師が休職または長期出張扱いとして学習期間を確保しています。


勤務先による支援制度


医療機関によっては、認定看護師の養成を支援する制度を設けている場合があります。
  • 学費補助制度:授業料の一部または全額を支給
  • 休職・出張扱い制度:教育期間中も給与を一定割合支給
  • 資格取得後の復職保証:修了後、元の職場に戻って専門領域で活躍できる


こうした制度を活用すれば、経済的負担を軽減しつつ学習に専念できます。資格取得を検討する際には、勤務先の人事・教育担当者に確認しておくと安心です。


費用対効果の観点から考える


認定看護師資格の取得には大きな投資が必要ですが、それに見合うだけの専門性・信頼性・キャリアアップ効果が得られます。
  • 医療機関によっては資格手当・昇給が支給される。
  • 教育・指導・コンサルテーション業務など、通常業務以外の分野で活躍できる。
  • 今後の医療体制では、特定行為研修を含む認定看護師がさらに求められる見込み。


経済的・時間的な負担は大きいものの、長期的なキャリア形成を考えれば、自己投資として十分に価値のある資格といえるでしょう。

このように、認定看護師資格の取得には費用と期間の負担が伴いますが、制度の整備が進んだ今こそ、キャリアアップの好機といえます。目標分野を明確にし、勤務先の支援制度をうまく活用することで、より現実的なステップが描けるでしょう。

認定看護師を目指すメリットとキャリアアップ効果

認定看護師を目指すメリットとキャリアアップ効果
認定看護師の資格取得は、学習や費用の面で大きな負担を伴いますが、それ以上にキャリアの可能性を大きく広げる効果があります。
ここでは、資格取得によって得られる主なメリットと、キャリアアップの具体的な展開例を解説します。


1. 高度な専門性を身につけられる


認定看護師を目指す過程で得られる最大の成果は、特定分野における専門知識と高度な実践力です。 教育課程では病態生理・治療過程・ケア技術に関する最新知識を体系的に学び、臨床判断力を磨きます。

また、B課程では「特定行為研修」を通して、医師の包括的指示のもとで判断・処置を行うスキルも習得できます。これにより、従来よりも自律的で幅広い医療対応が可能になります。


2. 転職・キャリアアップに有利


認定看護師資格は、看護師としての専門性の証であり、採用や昇進の際に高く評価されます。 特に、専門看護師や認定看護師を積極的に採用している病院・医療機関では、役職登用や専門チーム配属の機会が増える傾向にあります。

さらに、教育担当・看護管理者・臨床指導者などへのキャリアチェンジにもつながりやすく、将来的にはマネジメントや教育の分野へ進む道も開けます。


3. 給与・待遇面での評価が期待できる


多くの医療機関では、認定看護師資格保持者に対して資格手当や役職手当が支給されています。 一例として、月額で1万円〜3万円程度の資格手当を設けている施設も少なくありません。

また、認定資格をきっかけに主任・看護師長などへ昇格するケースも多く、結果的に基本給や賞与が上がるなど、年収面でもプラスに働きます。


4. 夜勤負担の軽減・働き方の多様化


認定看護師は、臨床業務以外にも教育・指導・講師活動などを行う機会が増えるため、日勤中心の勤務体制に移行するケースがあります。 夜勤回数が減少することで、ワークライフバランスの改善や体調管理のしやすさにつながる点も大きなメリットです。

さらに、病院以外にも介護施設・訪問看護ステーション・地域包括支援センターなど、活躍の場が拡大しています。


5. 看護チーム全体の質を高める存在になれる


認定看護師は、個人のスキルアップにとどまらず、チーム全体の看護力を向上させる役割を担います。 教育・相談・実践の3つの柱を通じて、若手の育成や医療安全の推進、患者・家族へのケア向上に寄与します。

特に近年では、認定看護師が中心となって多職種カンファレンスや教育プログラムを運営するなど、現場全体の底上げ役としての期待が高まっています。


キャリア形成における長期的なメリット

看護師としてのキャリアは、ライフステージの変化により方向転換が必要になることもあります。 認定看護師の資格を持っていれば、臨床・教育・マネジメント・地域支援など、複数のキャリアルートを選択できる点が大きな強みです。

また、制度改正により特定行為を含むB課程が普及したことで、より柔軟にキャリアの幅を広げることが可能になりました。資格取得後も研修・研究・学会発表などを通して、看護専門職としての信頼を継続的に高めていけます。


認定看護師資格は「生涯キャリアの投資」


認定看護師は、専門性と実践力を兼ね備えた看護のエキスパートです。 その資格は、単に職能を示すだけでなく、自身の看護観を深め、キャリアを自律的に築いていくための基盤となります。

「自分の強みを活かして成長したい」「より専門的な看護を提供したい」と考える方にとって、認定看護師資格はまさに将来への投資といえるでしょう。

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認定看護師の今後の需要と働き方の変化

認定看護師の今後の需要と働き方の変化
少子高齢化が進む日本では、看護師を取り巻く環境が年々変化しています。特に、地域包括ケアの推進や医療の在宅化が進む中で、認定看護師の役割と需要は今後さらに高まると見込まれています。

この章では、社会背景・制度の動向・働き方の変化を踏まえ、これからの認定看護師に求められる姿を解説します。


高齢化社会がもたらす需要の拡大


厚生労働省「令和6年版 高齢社会白書」によると、2025年には日本の総人口の約30%が65歳以上になると推計されています。 高齢化の進行により、がん・循環器疾患・認知症など慢性期疾患を抱える患者が増加し、急性期医療だけでなく慢性期・在宅医療における看護の重要性が増しています。

これに伴い、在宅ケア・緩和ケア・脳卒中看護・認知症看護など、生活に密着した分野の認定看護師が今後特に求められる傾向にあります。

参照:内閣府「令和6年版 高齢社会白書」


地域包括ケア体制での活躍の場が拡大


国が推進する「地域包括ケアシステム」では、医療・介護・福祉が一体となって住民の生活を支える仕組みが整備されています。 この中で認定看護師は、病院だけでなく以下のような多様な現場で活躍の幅を広げています。
  • 訪問看護ステーション
  • 介護老人保健施設・特別養護老人ホーム
  • 地域包括支援センター
  • 自治体や企業での健康支援・予防啓発活動


特にB課程によって特定行為研修を修了した認定看護師は、在宅現場での医師的判断サポートを行うなど、チーム医療の要として期待されています。


病院外での新しいキャリアパス


近年では、病院勤務以外のフィールドで認定看護師が活躍する事例が増えています。
  • 企業での産業保健・メディカルアドバイザー:職場の健康管理・感染対策などを担当
  • 教育・研修分野:看護専門学校・大学で講師として教育活動を行う
  • 行政・政策分野:自治体や保健所で地域医療政策・健康啓発事業に参画


このように、認定看護師は「病院内の専門職」から「地域・社会を支える専門職」へと進化しており、看護師としてのキャリア選択肢が飛躍的に拡大しています。


テクノロジーとの融合による新しい働き方


AI・ICT・IoTといったテクノロジーの進化により、看護現場も大きく変化しています。 電子カルテの自動解析、バイタルデータの遠隔モニタリング、オンライン診療の普及など、デジタル医療が加速する中で、認定看護師はこれらの新技術を活用する立場にもなっています。

とくに、AIを活用した臨床判断支援や、地域・在宅での遠隔ケア指導は、認定看護師が担う新たな役割のひとつとして注目されています。これにより、働く場所や時間の制約が少ない柔軟な働き方も広がっています。


今後求められるスキルと姿勢


医療制度や社会構造の変化に対応するためには、従来の臨床スキルに加えて以下の能力が重視されるようになっています。
  • 多職種連携力:医師・リハビリ・介護職などと協働し、包括的な支援を行う力。
  • 地域志向の視点:病院外でも患者の生活を支える発想と実践力。
  • データリテラシー:テクノロジーを活用してケアの質を改善するスキル。
  • 教育・発信力:他職種への指導、地域住民への健康教育などを担う力。


これらのスキルを身につけることで、認定看護師は医療現場を超えたリーダーシップを発揮し、社会全体の健康づくりに貢献できる存在になります。


将来展望


今後の医療体制では、「病院から地域へ」「治療から予防へ」という流れが一層加速していきます。 それに伴い、認定看護師は地域医療・慢性疾患ケア・予防医療などの分野で中心的役割を果たすことが期待されています。

特定行為研修を含むB課程の普及により、現場での判断・実施・教育の幅が広がることで、認定看護師は「医療の質を支える中核的専門職」として、今後ますます必要とされるでしょう。

認定看護師と特定行為研修の関係

認定看護師と特定行為研修の関係
2015年に施行された「特定行為に係る看護師の研修制度」は、看護師が一定の医師の包括的指示のもとで、より専門的な医療行為を実施できるようにするための制度です。この特定行為研修が、2020年度以降のB課程に正式に組み込まれたことで、認定看護師制度は大きく進化しました。

ここでは、両制度の関係と、実際にどのように現場で活用されているのかを解説します。

参照:特定行為研修ナースポータルサイト(日本看護系大学協議会)
日本看護協会「認定看護師制度」


特定行為研修とは?


特定行為研修は、医師の包括的指示のもとで一定の医療行為を看護師が自らの判断で実施できるようにする研修です。 この制度により、看護師は従来よりも迅速で専門的な処置を行えるようになりました。
代表的な特定行為には以下のようなものがあります。
  • 中心静脈カテーテル管理・動脈ライン確保
  • 人工呼吸器の設定変更・離脱支援
  • 創傷管理・陰圧閉鎖療法
  • 栄養・輸液管理(経腸・静脈)
  • 抗菌薬の投与調整など


救急・集中治療・在宅医療など、現場での判断が迅速さを左右する領域で特に重要とされています。


認定看護師との違いと共通点


認定看護師制度と特定行為研修制度は目的が異なりますが、両者は密接に関連しています。
比較項目認定看護師特定行為研修
制度の目的看護実践・教育・相談を通じて看護の質を高める。一定の医療行為を医師の包括的指示のもとで実施できるようにする。
所管日本看護協会厚生労働省/日本看護系大学協議会
対象業務看護実践・教育・コンサルテーション医療行為(21区分・38行為)
教育課程A課程またはB課程(認定教育機関)指定研修機関(大学・看護協会など)
資格取得後の役割看護現場のリーダー・教育者として活動医師の包括的指示のもとで医療行為を実施


つまり、認定看護師は看護の専門性を深める資格であり、特定行為研修は「医療行為の範囲を拡大する」ための制度です。

しかし、B課程ではこの2つが統合され、特定行為を実践できる認定看護師が育成されています。


B課程での統合の意義


2020年度以降のB課程では、特定行為研修の一部が教育カリキュラムに組み込まれています。 これにより、認定看護師は従来よりも幅広い領域で「判断」「実践」「教育」を担えるようになりました。

  • 急性期・クリティカルケアでは、緊急処置やモニタリングを自立的に実施。
  • 在宅ケアでは、医師不在時でも適切な判断と処置を行う体制を確立。
  • 地域包括ケアでは、医療と介護の連携を支える実践的リーダーとして活躍。


このように、B課程によって養成された認定看護師は、従来よりも高度な実践力を備えた「次世代型のスペシャリスト」として期待されています。


今後の展望


今後は、特定行為研修を修了した認定看護師が急性期・在宅・地域包括ケアなど幅広い領域で活躍することが想定されています。 特に、医師不足が課題となる地域医療や在宅医療では、「特定行為ができる認定看護師」が中核的な役割を果たすでしょう。

また、教育課程の標準化と研修ネットワーク整備により、看護師がより主体的に医療を支える体制が全国的に拡大しています。この流れは、認定看護師制度と特定行為研修制度のさらなる融合を後押しするものといえます。

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まとめ

まとめ
認定看護師は、特定の分野で高度な知識と技術を持ち、看護の質向上を担うスペシャリストです。
制度改正により、2020年度からはB課程が新たに導入され、特定行為研修を含む教育課程へと発展しました。これにより、認定看護師はこれまで以上に実践的で自律的な役割を果たせるようになっています。

また、分野の再編によって現在は19分野に整理され、医療現場の変化に対応した新しい形の専門職が誕生しています。在宅ケアやクリティカルケア、緩和ケアなど、多様な現場で活躍できる機会が広がり、キャリアの選択肢も豊富になりました。

費用や時間などの負担はありますが、それを上回るメリットとして
  • 高度な専門性の習得
  • キャリアアップ・昇進への好影響
  • 資格手当や夜勤負担軽減など待遇面の向上
  • 地域包括ケアや在宅医療など新たな活躍フィールドの拡大
が挙げられます。

今後の医療は「病院から地域へ」「治療から予防へ」とシフトしていく中で、認定看護師の役割はますます重要になります。

B課程での学びや特定行為研修を通して、認定看護師はチーム医療の中核として、患者や地域社会の健康を支える存在へと進化していくでしょう。

看護師として「専門性を磨きたい」「より深く患者と関わりたい」と考えている方にとって、認定看護師はまさにキャリアの次なる一歩。この資格を通して、自分らしい働き方と看護観を確立することができるはずです。
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    • 本サービスの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと
    • 本サービスの正確性、完全性、永続性、目的適合性、有用性
    • 会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等への適合性

第4条 登録

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約の内容に同意した上で、当社所定の方法により、登録の申込を行うものとします。利用希望者は、申込の際に登録する当社所定の情報(以下「登録事項」といます。)が、全て正確であることを保証します。
  2. 当社は、当社所定の基準により、利用希望者の登録の可否を判断し、登録を認める場合には、その旨及び本サービスを利用するために必要となるID・パスワード(以下「ID・パスワード」といいます。)等の情報を通知します。当社が当該通知を行なった時点で、利用希望者は会員として登録され、当該会員と当社との間に、本契約が成立します。
  3. 当社は、利用希望者が以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、理由を一切開示することなく、利用希望者の登録を認めないことができます。
    • 当社所定の方法によらずに登録の申込を行った場合
    • 登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    • 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
    • 過去に本規約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
    • 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人、補助人の同意等を得ていなかった場合
    • 本サービスと同種又は類似するサービスを現に提供している場合又は将来提供する予定である場合
    • 個人ではなく事業者の場合
    • その他当社が登録を妥当でないと判断した場合
  4. 会員は、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により、登録事項の変更の手続きを行うものとします。これを怠ったことによって会員が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第5条 ID・パスワードの管理

  1. 会員は、自己の責任において、ID・パスワードを適切に管理・保管するものとし、これを第三者に開示・利用させたり、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしてはならないものとします。
  2. 当社は、ログイン時に使用されたID・パスワードが登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合、当該ログインした者を真正な会員とみなします。
  3. 会員によるID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によって会員が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第6条 利用料金

本サービスの利用料金は、無料とします。但し、当社の裁量により、会員への事前の通知により、有料化することがあります。

第7条 権利帰属

  1. 本サービスに関する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利(以下「知的財産権等」といいます。)は、全て当社又はそのライセンサーに帰属します。
  2. 本規約に定める本サービスの利用許諾は、本規約に明示的に規定される場合を除き、本サービスに関する当社又はそのライセンサーの知的財産権等に関し、いかなる権利も許諾するものではありません。会員は、本サービスが予定している利用態様を超えて、本サービスを利用することはできません。

第8条 送信情報

  1. 会員は、送信情報について、事実に基づくこと、自らが送信することについて適法な権利を有していること、及び当社又は第三者の権利を侵害するものではないことを保証します。
  2. 会員は、送信情報について、当社に対し、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。また、当社並びに当社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権を行使しないことに同意します。
  3. 当社は、送信情報について、安全に管理するよう努めますが、本サービスが、本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を利用したサービスであることに鑑みて、会員は、送信情報を自らの責任においてバックアップするものとします。当該バックアップを怠ったことによって会員が被った損害について、当社は、送信情報の復旧を含めて、一切責任を負いません。
  4. 当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報の全部又は一部を閲覧、保存し、または第三者へ開示することがあります。また、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
    • 会員の同意を得たとき
    • 当社が閲覧等の同意を求める連絡を会員に行なってから7日以内に、当該会員からの回答がなかったとき
    • 裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けたとき
    • 法律に従い開示の義務を負うとき
    • 会員が第9各号に該当する禁止行為を行ったとき
    • 当社又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
    • 本サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき
    • 上記各号に準じる必要性があるとき
  5. 当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報について、その全部又は一部を削除することができます。また、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。当社は、削除された送信情報について、当該情報の復旧を含めて一切責任を負いません。
    • 会員の同意を得たとき
    • 会員が第9条各号に該当する禁止行為を行ったとき
    • その理由を問わず、本契約が終了したとき
    • 第12条によって本サービスが変更、中断、終了したとき
    • 上記各号に準じる必要性があるとき
  6. 第4項及び前項に拘らず、当社は、送信情報を監視する義務は負いません。

第9条 禁止行為

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。

  • 本サービスを通じて入手した送信情報について、会員の個人としての私的利用以外に利用する行為
  • 法令に違反する行為
  • 犯罪に関連する行為
  • 公序良俗に反する行為
  • 当社又第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
  • 本サービスの運営・維持を妨げる行為
  • 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
  • スクレイピングプログラムを利用して本サービスにアクセスする行為
  • 本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
  • リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本サービスを解析しようと試みる行為
  • 第三者になりすます行為
  • 第三者に本サービスを利用させる行為
  • 宣伝、広告、勧誘又は営業をする行為
  • 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
  • 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与をする行為
  • 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
  • その他、当社が不適切と判断する行為

第10条 登録抹消等

  1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報の公開停止若しくは削除、本サービスの利用を一時的に停止、又は会員としての登録を抹消して本契約を解除することができます。また、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
    • 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • 第4条第3項各号に該当することが判明した場合
    • 1ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの問い合わせに対して、1ヶ月以上応答がない場合
    • その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
  2. 会員は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第11条 有効期間

  1. 会員は、当社所定の方法により、いつでも会員登録の抹消を申し出ることができます。
  2. 本契約の有効期間は、本サービスが終了又は会員登録が抹消されるまでとします。
  3. 本契約が終了した場合、当社は、送信情報を返還又は保管等する義務を負わず、会員に何らの通知等することなく、これを削除できるものとします。

第12条 本サービスの変更、中断、終了

当社は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由により、事前の予告なくして、本サービスをいつでも変更、中断、終了することができます。当社は、上記各事由又はこれによる上記本サービスの変更、中断、終了によって会員に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第13条 紛争処理及び損害賠償

  1. 会員は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
  2. 会員が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、会員の費用と責任において、当該紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。当社は、会員と第三者との間の紛争には、一切関与しません。
  3. 当社が、会員による本サービスの利用に関連して第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、会員の費用と責任において、当該紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとします。

第14条 秘密保持

会員は、本サービスに関連して当社が会員に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示しないものとします。

第15条 個人情報の取扱い

当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第16条 本規約の変更

  1. 当社は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、会員はこれに同意します。
  2. 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、本サイトに掲載する方法によって会員へ通知します。
  3. 本規約の変更は、前項の通知の時点より効力を生じるものとします。
  4. 会員が本規約の変更を同意しない場合、会員の唯一の対処方法は、会員登録を抹消するのみとなります。

第17条 連絡

  1. 当社から会員への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、または本サービス若しくは本サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信又は本サービス若しくは本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で会員に到達したものとします。
  2. 会員から当社への連絡は、当社所定の問合せフォームから、又は問合せ用メールアドレス宛に行うものとします。当社は、問合せフォーム又は問合せ用メールアドレス以外からの問い合わせについては、対応できません。

第18条 権利義務の譲渡

  1. 当社は、会員に対する債権を第三者に譲渡できるものとし、会員は、そのために会員の個人情報等が当該第三者に提供されることを承諾するものとします。
  2. 会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本サービスに基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととします。

第19条 完全合意

本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本契約に係る当事者間の事前の合意、表明及び了解に優先します。

第20条 分離可能性

本規約の規定の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続します。

第21条 準拠法

本契約の準拠法は、日本法とします。

第22条 管轄

本契約に関連して当社と会員との間で紛争が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2013年10月16日 制定

必須

個人情報保護方針

株式会社エリメントHRC(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する各種サービス(以下、「本サービス」といいます。)における、お客様の大切な個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、その保護に万全を尽くします。

第1条 個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報のうち、氏名、生年月日、電話番号、住所、電子メールアドレスなど、特定の個人を識別することができる情報(当該情報だけでは特定の個人を識別できなくても、ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含みます。)をいいます。

第2条 クッキー・IPアドレス情報・端末識別番号等

  1. クッキー・IPアドレス情報・端末識別番号等については、当該情報単独で特定の個人を識別することができないため、当社では、個人情報とは認識していません。ただし、当該情報が個人情報と一体となって使用される場合には、当該情報も特定の個人を識別できるため個人情報とみなします。
  2. 本サービスでは、広告配信事業者が提供するプログラムを利用し、特定のウェブサイトにおいて行動ターゲティング広告(ウェブサイト閲覧情報などを元に、お客様の興味・関心にあわせて広告を配信する広告手法)を行っております。 その際、お客様のウェブサイト訪問履歴情報を採取するため、クッキーを使用しています(ただし、個人を特定・識別できるような情報は、一切含まれておりません。)。広告配信事業者は 当該クッキーを使用して、ウェブサイトへの過去のアクセス情報に基づいて広告を配信します。この広告の無効化を希望されるお客様は 広告配信事業者のオプトアウトページにアクセスして、クッキーの使用を無効にしてください。ただし、その場合、本サービスの一部の機能を利用できなくなる可能性があります。

第3条 個人情報の取得

当社は、当社が本サービスを提供するために必要な範囲で、お客様から提供して頂く方法又はお客様が本サービスを利用するにあたって当社が収集する方法によって、お客様の個人情報を取得します。当社は、適正に個人情報を取得し、偽り及びその他不正な手段等により個人情報を取得することはありません。

第4条 個人情報の利用目的

当社は、取得したお客様の個人情報を、当社と人材紹介契約を交わしている求人企業に応募するため、以下の利用目的で、又は当該利用目的の達成に必要な範囲で、利用をします。万一、利用目的の変更が必要となった場合には、その旨をお客様に通知又は公表します。

  1. 本サービスに関する登録の受付、本人確認等、本サービスの提供、維持、保護及び改善のため
  2. 本サービスの内容に関する情報、アップデート情報、イベント・キャンペーン情報、規約等の変更情報等の告知のため
  3. 本サービスに関するご案内、お問い合せ等への対応のため
  4. 本サービスに関する当社の規約、その他諸規程に違反する行為への対応のため
  5. 本サービスの利用に関する統計データを作成するため
  6. 今後の本サービスに関する企画、立案又は実施のため
  7. 当社又は第三者の広告の配信又は表示のため
  8. キャンペーン等に当選されたお客様に賞品等を発送するため
  9. その他マーケティングに利用するため

第5条 取得した個人情報の第三者提供、預託及び共同利用

今後、お客様に本サービスを提供するにあたり、当社と共同して業務を行うビジネスパートナーが必要な場合には、お客様の個人情報をそのビジネスパートナーと共同利用することがあります。この場合に当社は、利用目的、ビジネスパートナーの名称、情報の種類、管理者の名称について、お客様に公表した上で共同利用することとします。

【共同利用について】
利用目的   会員への求人提案の充実
名称     株式会社KaUPメディカルコンサルティング
       株式会社メディカル東友
情報の種類  会員情報

第6条 個人情報の開示、訂正及び利用停止等

  1. 当社は、お客様から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められた場合には、個人情報保護法により当社が開示の義務がある場合に限り、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の開示を行います。なお、個人情報の開示にあたっては、当社が別途定める手続きに従って開示手数料をお支払い頂く場合があります。
  2. 当社は、お客様から、(1)個人情報が真実でないという理由によって個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正を求められた場合、及び(2)予め公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により収集されたものであるという理由によって個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止を求められた場合には、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正又は利用停止を行い、お客様に対してその旨を通知します。
  3. 当社は、お客様から、お客様の個人情報について消去を求められた場合には、当社が当該請求に応じる必要があると判断した場合に限り、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の消去を行い、お客様に対してその旨を通知します。
  4. 前各項の請求に際しては、以下の内容その他当社所定の情報・資料を送付してください。
    • 氏名・住所・電話番号・メールアドレス
    • 請求内容・経緯・根拠資料
    • 本人確認資料
  5. 以下の各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の請求に応じることができない場合があります。その際は、お客様に対してその旨を通知すると共に、理由を説明します。
    • お客様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    • 法令に違反することとなる場合
    • お客さまご本人からの請求であることが確認できない場合

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以上

2013年10月16日 制定

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