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MR職とは?仕事内容・年収・やりがい・必要資格などを解説

2022/11/28

2026/02/25

MR職とは、医師や薬剤師に医薬品の適正使用情報を提供する「医薬情報担当者」のことです。営業職でありながら高い専門性が求められる仕事で、やりがいや年収の高さに魅力を感じる方も多いでしょう。

本記事では、MR職の仕事内容や年収相場、必要な資格・スキル、未経験から目指せるのかまで、転職検討者に向けてわかりやすく解説します。


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MR職とは?医薬情報担当者の役割

MR職とは?医薬情報担当者の役割
MR職とは「Medical Representative(メディカル・リプレゼンタティブ)」の略称で、日本語では医薬情報担当者と呼ばれる職種です。主な役割は、医師や薬剤師などの医療従事者に対して、自社医薬品の有効性・安全性・副作用・使用方法などの正確な情報を提供することにあります。

単なる営業職とは異なり、MRは医療現場の適正使用を支える専門職として位置づけられています。価格交渉や納品業務は行わず、あくまで情報提供と信頼構築が中心です。そのため、高度な医薬品知識と倫理性が求められます。


MR職の基本的な役割


MRの役割は大きく分けて次の3つです。
  • ・医療従事者への医薬品情報の提供
  • ・医療現場からの情報収集と社内フィードバック
  • ・副作用情報の収集および報告

医薬品は患者の命に直結する製品です。誤った情報提供は重大なリスクにつながるため、MRは常に最新のエビデンスやガイドラインを把握しておく必要があります。

また、医師から得た治療現場の声を開発部門や安全管理部門へ伝えることも重要な使命です。現場のニーズが次の新薬開発に活かされるケースも少なくありません。


一般的な営業職との違い


「MR=営業職」というイメージを持つ方も多いですが、実際には一般的な法人営業とは大きく異なります。
  • ・価格交渉を行わない
  • ・納品や回収業務を行わない
  • ・プロモーションコード遵守が必須

製薬業界には「医療用医薬品製品情報概要等に関する作成要領」や「医薬品プロモーションコード」といった厳格なルールがあります。過度な接待や不適切な営業活動は厳しく制限されており、コンプライアンス意識が非常に重要です。

つまりMRは、“売る”よりも“正しく伝える”ことが優先される職種といえるでしょう。


製薬会社MRとコントラクトMRの違い


MRには大きく2つの働き方があります。
  • ・製薬会社MR(自社製品担当)
  • ・コントラクトMR(CSO所属)

製薬会社MRは、自社の社員として自社製品のみを担当します。長期的なキャリア形成や社内異動の選択肢が広いのが特徴です。

一方、コントラクトMRはCSO(医薬品販売業務受託機関)に所属し、製薬企業に派遣されて業務を行います。プロジェクト単位でメーカーが変わることもあり、幅広い製品経験を積めるのが特徴です。未経験からMRを目指す場合、CSO経由での採用が入口になるケースも多いです。


MR職はどのくらいの規模の職種?


医薬品市場は国内でも大きな産業分野です。厚生労働省の医薬品生産統計によると、日本の医療用医薬品市場は約10兆円規模とされています(参考:厚生労働省 医薬品生産統計)。
市場規模が大きい分、MR職の存在意義も依然として高い水準にあります。ただし、近年はデジタル化の進展やオンライン面談の普及により、従来型の訪問営業スタイルは変化しつつあります。
そのため、これからのMRには単なる情報提供だけでなく、
  • ・データを活用した提案力
  • ・専門領域に特化した深い知識
  • ・オンラインコミュニケーション能力
といった新しいスキルも求められるようになっています。


MR職とは、医薬品の適正使用を支える医薬情報の専門職です。営業的側面はありますが、単なる販売職ではなく、医療現場と製薬会社をつなぐ重要な橋渡し役といえます。
これからMRを目指す方にとっては、「営業が得意かどうか」だけでなく、専門知識を継続的に学び続けられるかどうかが重要なポイントになります。

MR職の仕事内容と1日の流れ

MR職の仕事内容と1日の流れ
MR職とはどのような業務を日々行っているのでしょうか。「医師に薬を紹介する仕事」というイメージだけでは、実際の働き方は見えてきません。このセクションでは、MRの具体的な仕事内容と1日のスケジュール例を通して、現場のリアルな業務内容を解説します。

MRの仕事は、大きく分けると情報提供・情報収集・安全性管理・プロモーション支援の4つに分類できます。


① 医療従事者への情報提供


MRの中心業務は、医師や薬剤師などの医療従事者に対して、自社医薬品の情報を提供することです。
  • ・有効性や作用機序の説明
  • ・副作用や安全性情報の共有
  • ・最新の臨床データの提示
  • ・他社製品との違いの説明

単なる製品紹介ではなく、エビデンスに基づいた説明が求められます。特に大学病院や基幹病院では、論文レベルの知識を求められることも少なくありません。

また、近年はオンライン面談(Web面談)も増えており、対面とデジタルの両方に対応できる柔軟性が必要になっています。


② 医療現場からの情報収集と社内共有


MRは情報を「伝える」だけでなく、「集める」役割も担っています。
  • ・処方状況の変化
  • ・医師の治療方針やニーズ
  • ・競合製品の動向
  • ・現場での課題や改善要望

こうした情報は、マーケティング部門や研究開発部門にフィードバックされます。現場の声が新薬開発や戦略立案に活かされるため、MRは企業戦略の最前線に立つ存在ともいえるでしょう。


③ 副作用情報の収集・報告


医薬品は有効性だけでなく、安全性の管理が極めて重要です。MRは、医療機関から報告された副作用情報を収集し、社内の安全管理部門を通じて厚生労働省へ報告します。
この業務は法律に基づく重要な責務であり、迅速かつ正確な対応が求められます。単なる営業職とは異なり、患者の安全を守る責任を担っている点がMR職の大きな特徴です。


④ 講演会・説明会の企画支援


新薬発売時や特定疾患領域の情報共有を目的として、医療機関内で勉強会や講演会が開催されることがあります。
MRは、
  • ・講師医師との調整
  • ・会場手配や資料準備
  • ・参加医師への案内
などを担当します。
営業活動というよりは、医療情報の普及活動に近い役割です。


MRの1日のスケジュール例


実際の1日の流れは担当エリアや施設によって異なりますが、一般的な例をご紹介します。
  • ・8:30 出社/資料確認・メール対応
  • ・9:30 医療機関訪問(午前2~3件)
  • ・12:00 昼休憩(医療機関近くで待機することも)
  • ・13:30 医療機関訪問(午後3~4件)
  • ・17:30 帰社/日報作成・データ入力
  • ・19:00 退社

医師の診療スケジュールに合わせて訪問するため、待ち時間が長くなることもあります。特に外来終了後の夕方以降に面談が集中するケースも多く、体力が必要といわれる理由の一つです。


担当エリア制と移動の実態


MRは基本的に担当エリア制です。都市部では公共交通機関を使うこともありますが、多くは社用車で移動します。そのため、普通自動車免許は必須条件となっています。

地方配属の場合、1日に100km以上移動することも珍しくありません。効率的な訪問計画を立てるスケジューリング能力も重要です。


デジタル化で変わるMRの働き方


近年は医療機関の訪問規制やオンライン化の進展により、従来の対面中心の営業スタイルは変化しています。
  • ・Web面談の活用
  • ・デジタル資材による情報提供
  • ・データ分析による戦略立案

これからのMRには、ITリテラシーやデータ活用能力も求められています。


MR職の仕事内容は、単なる営業ではなく、医療現場を支える情報提供・安全管理・戦略支援まで多岐にわたります。
体力的な負担や学習量の多さはありますが、その分医療の最前線に関われる専門性の高い仕事です。仕事内容を正しく理解することで、「自分に合っているかどうか」の判断もしやすくなります。


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MR職の年収相場と将来性【最新データ】

MR職の年収相場と将来性【最新データ】
MR職とは専門性の高い営業職であり、「高収入の仕事」というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。一方で、「実際どのくらい稼げるのか」「将来も安定しているのか」と不安に感じている方も少なくありません。
医薬品業界は市場規模が大きく、成果主義の色も強いため、年収には一定の幅があります。だからこそ、最新データをもとに客観的に把握することが重要です。

ここでは、MR職の平均年収や企業形態別の違い、日本全体の平均年収との比較、そして今後の将来性について詳しく解説します。


MRの平均年収は767.6万円


doda職種図鑑によると、MR(医薬情報担当者)の平均年収は767.6万円です(2025年閲覧時点)。
参考:doda職種図鑑 MR(医薬情報担当者)
これは営業職の中でもトップクラスの水準とされており、高い専門性が評価されていることが分かります。


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日本全体の平均年収との比較【令和6年分】


国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は478万円です。
参考:国税庁 民間給与実態統計調査(令和6年分)
MRの平均年収767.6万円と比較すると、約290万円以上高い水準であることが分かります。
この差は、求められる専門知識や責任の重さを反映しているといえるでしょう。


内資系と外資系の年収レンジ


年収は企業形態によっても差があります。
  • ・内資系製薬企業:600万~900万円レンジが中心
  • ・外資系製薬企業:成果次第で1,000万円超も可能

外資系は成果主義色が強く、インセンティブ比率が高い傾向があります。一方で、業績変動の影響を受けやすい側面もあるため、安定性とのバランスを考えることも重要です。


コントラクトMR(CSO)の年収水準


CSO所属のコントラクトMRは、500万~750万円程度が一般的なレンジといわれています。
未経験からスタートする場合は500万円前後になることもありますが、プロジェクト経験を積むことで待遇改善や製薬会社への転籍を目指すことも可能です。


MR職の将来性


近年は医療機関の訪問規制やデジタル化の進展により、従来型MRの役割は変化しています。しかし、日本の医療用医薬品市場は依然として約10兆円規模とされており、市場自体は大きな産業分野です。
参考:厚生労働省 医薬品生産統計

今後は、
  • ・専門領域に特化したMR
  • ・高度なエビデンス理解力
  • ・データ活用・オンライン対応力
を持つ質の高いMRが求められる時代に移行しています。

人数は最適化される傾向にありますが、専門性を磨き続けられる人にとっては将来性のある職種といえるでしょう。

MR職のやりがいと大変さ

MR職のやりがいと大変さ
MR職とは、高収入かつ専門性の高い職種として注目される一方で、「きつい」「大変そう」という声も少なくありません。実際のところ、MRの仕事にはどのようなやりがいがあり、どのような厳しさがあるのでしょうか。

ここでは、表面的なイメージだけでなく、現場で働くMRのリアルな側面も含めて解説します。転職を検討している方は、メリットとデメリットの両面を理解したうえで判断することが重要です。


やりがい① 医療現場を支える社会的意義


MRの最大のやりがいは、医療の最前線を支える役割を担えることです。
医薬品は患者の命や生活の質(QOL)に直結します。MRが正確な情報を提供することで、医師がより適切な治療選択を行えるようになります。

直接患者と接する機会は基本的にありませんが、
  • ・「この薬で症状が改善した」
  • ・「治療の選択肢が広がった」
といった医療従事者からの声を聞いたとき、自分の仕事が医療に貢献している実感を得られるでしょう。


やりがい② 専門性を磨き続けられる


MRは常に最新の医学情報や臨床データを学び続ける必要があります。
  • ・自社製品の理解
  • ・競合製品の情報
  • ・疾患領域の最新ガイドライン
  • ・国内外の臨床論文

知識のアップデートに終わりはありません。その分、医薬品のスペシャリストとして成長し続けられることが大きな魅力です。知的好奇心が強い人にとっては、非常にやりがいのある環境といえます。


やりがい③ 成果が収入に反映されやすい


前章で解説した通り、MRは高年収が期待できる職種です。
多くの企業で成果連動型のインセンティブ制度が導入されており、努力や工夫が数字に結びつけば報酬に反映されます。
自分の提案が採用され、処方が増え、目標を達成できたときの達成感は大きいものです。


大変さ① 学習量が非常に多い


一方で、MRは「勉強が終わらない仕事」ともいわれます。
新薬の上市、適応追加、競合情報の変化など、常に情報は更新されます。業務時間外に自己学習が必要になることも珍しくありません。学習を苦に感じる人にとっては、大きな負担になる可能性があります。


大変さ② 医師のスケジュールに左右される


医師は非常に多忙です。そのため、面談時間は限られており、
  • ・長時間の待機
  • ・急なキャンセル
  • ・短時間での説明
といった状況も日常的にあります。
精神的なタフさや柔軟な対応力が求められます。


大変さ③ 成果プレッシャー


営業職である以上、目標数値は設定されます。
特に外資系企業では成果主義が徹底されており、達成状況が評価や待遇に直結します。
プレッシャーをモチベーションに変えられるタイプかどうかは、MRに向いているかを判断する重要なポイントです。


大変さ④ 体力的な負担


担当エリアによっては長距離移動が発生します。医療機関を1日に複数訪問するため、移動時間も含めると想像以上に体力を使います。
また、夕方以降に面談が集中するケースもあり、勤務時間が後ろ倒しになることもあります。


MR職は、医療に貢献できる社会的意義と高い専門性、そして高収入という大きな魅力があります。
一方で、継続的な学習、成果プレッシャー、体力的負担といった厳しさも伴います。やりがいだけでなく、大変さも受け入れられるかどうかが、MRとして長く活躍できるかの分かれ道になります。


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MR職に向いている人・向いていない人

MR職に向いている人・向いていない人
MR職とは、高度な専門知識と営業力の両方が求められる職種です。そのため、「なんとなく高収入だから」という理由だけで目指すと、入社後にギャップを感じる可能性があります。

ここでは、MRに向いている人の特徴と、あまり向いていない可能性があるタイプを整理します。転職を検討している方は、自分の性格や志向と照らし合わせながら読んでみてください。


MR職に向いている人の特徴


MRに向いている人には、いくつか共通点があります。単に営業が得意というだけではなく、「学習力」「継続力」「自律性」が重要なポイントになります。
  • ・継続的に学び続けられる人
  • ・数字目標に前向きに取り組める人
  • ・医療や社会貢献に関心がある人
  • ・傾聴力・ヒアリング力が高い人
  • ・自己管理能力がある人

それぞれ詳しく見ていきましょう。


① 学習を苦にしない人


MRは「勉強が終わらない仕事」ともいわれます。新薬の発売、適応追加、競合製品の登場、ガイドライン改訂など、常に情報は更新され続けます。
例えば、がん領域を担当するMRであれば、最新の臨床試験データや海外学会の発表内容を把握していなければ、医師との会話についていけません。知識を増やすことに前向きで、継続的なインプットを習慣化できる人は、MRとして成長しやすいタイプといえるでしょう。


② 数字目標をモチベーションに変えられる人


MRは営業職である以上、売上目標が設定されます。達成度合いは評価やインセンティブに反映されます。
目標をプレッシャーと感じるか、挑戦と捉えるかで、働き方は大きく変わります。
  • ・「どうすれば達成できるか」を考えられる
  • ・数字を分析して改善策を立てられる

こうした姿勢を持つ人は、成果を出しやすい傾向があります。


③ 相手の立場に立って話せる人


医師や薬剤師は非常に多忙です。面談時間が数分しか取れないこともあります。
その限られた時間の中で信頼を得るためには、
  • ・一方的に説明しない
  • ・現場の課題を聞き出す
  • ・相手にとって有益な情報を選んで伝える
といった対応が求められます。
話す力以上に「聞く力」が重要な仕事であることを理解しておく必要があります。


MR職に向いていない可能性がある人


一方で、以下のようなタイプは苦労する可能性があります。
  • ・学習を継続するのが苦手な人
  • ・成果プレッシャーに強いストレスを感じる人
  • ・指示待ち姿勢が強い人
  • ・対人コミュニケーションが極端に苦手な人



① 学習習慣が身につかない人


医薬品知識は膨大で、覚えるだけでなく理解が求められます。勉強を後回しにしてしまうタイプの場合、医師との面談で自信を持てなくなることがあります。学び続ける姿勢がなければ、成果にもつながりにくい職種です。


② 安定志向が強すぎる人


成果が評価に直結する環境では、常に一定の緊張感があります。
  • ・毎年同じ評価でよい
  • ・競争は避けたい
という考えが強い方は、企業文化との相性を慎重に確認する必要があります。


③ 受け身の姿勢が強い人


MRは基本的に単独行動が中心です。上司が常に同行するわけではありません。
自ら訪問計画を立て、改善策を考え、行動する力が求められます。主体性が弱いと成果が安定しにくい傾向があります。


MR職とは、「高収入な営業職」という表面的なイメージだけでは判断できない職種です。
学習意欲・自律性・数字への前向きさを兼ね備えている人にとっては、大きく成長できる環境です。一方で、努力を継続できなければ厳しさを感じやすいのも事実です。転職を検討する際は、「自分が向いているかどうか」を冷静に見極めることが重要です。

MRになるために必要な資格・スキル

MRになるために必要な資格・スキル
MR職とは、医療従事者に医薬品の情報を提供する専門職です。そのため、「特別な資格がないとできないのでは?」と疑問に思う方も多いでしょう。結論から言うと、MRになるための国家資格はありません。しかし、実務上はほぼ必須とされる認定制度や、活躍するために求められるスキルがあります。
ここでは、制度面の要件と実務で求められる能力の両方を整理して解説します。


MR認定試験は事実上の必須資格


MRとして活動するうえで、最も重要なのが「MR認定試験」です。
これは公益財団法人MR認定センターが実施している民間資格で、医薬品情報を適切に提供するための知識を有していることを証明する制度です。
  • ・医薬品情報
  • ・疾病・薬理学
  • ・医療制度
  • ・コンプライアンス
など幅広い内容が出題されます。
製薬会社やCSOでは、入社後に導入研修を受けたうえで受験するケースが一般的です。医療機関によっては、MR認定証を保有していないと訪問できない場合もあります。
つまり、法的義務ではないものの、実務上はほぼ必須の資格といえます。


文系出身でもMRになれる?


MRというと理系出身者の仕事というイメージを持つ方もいますが、実際には文系出身者も多く活躍しています。
採用において重視されるのは、
  • ・営業適性
  • ・コミュニケーション能力
  • ・学習意欲
です。
ただし、理系バックグラウンドがある場合は、薬理や生理学の理解がスムーズになるというメリットはあります。
文系出身の場合でも、入社後にしっかり学習を継続すれば十分に活躍可能です。


普通自動車免許は必須条件


MRは担当エリア制で活動するため、多くの場合、社用車で医療機関を訪問します。
そのため、
  • ・普通自動車第一種運転免許
は実質的に必須条件です。
免許を持っていない場合は、転職活動中に取得しておくことをおすすめします。


コンプライアンス意識と業界ルールの理解


MRは医薬品プロモーションコードや公正競争規約など、厳格な業界ルールを遵守する必要があります。
過去には接待問題などが社会的に注目されたこともあり、現在は非常に厳しい管理体制が敷かれています。
  • ・誇張表現の禁止
  • ・適正使用情報の徹底
  • ・利益供与の禁止

これらを理解し、遵守できる倫理観が求められます。


実務で求められる重要スキル


資格以上に重要なのが、実務能力です。
  • ・論理的説明力
  • ・ヒアリング力
  • ・資料作成能力
  • ・スケジュール管理能力
  • ・ストレス耐性

特に医師との面談では、短時間で要点を伝える必要があります。論理的かつ簡潔に説明できる力は不可欠です。また、エリアを任されるため自己管理能力も重要です。


英語力は必要?


必須ではありませんが、外資系製薬企業や専門領域を担当する場合、英語論文を読む機会があります。
将来的にキャリアの幅を広げたい場合は、英語力があると有利になる可能性があります。


MRになるために国家資格は必要ありませんが、MR認定試験は事実上の必須条件といえます。
それ以上に重要なのは、継続的に学び続ける姿勢と、自律的に行動できる力です。
資格取得はスタート地点にすぎません。実務で成果を出せるかどうかが、MRとして長く活躍できるかを左右します。

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未経験からMR職へ転職する方法

未経験からMR職へ転職する方法
MR職とは専門性の高い営業職ですが、「未経験でも目指せるのか?」と不安に感じている方は多いでしょう。結論から言えば、未経験からでもMRになることは可能です。
ただし、誰でも簡単になれるわけではありません。企業側が重視するポイントや、採用されやすいルートを理解しておくことが重要です。

ここでは、未経験者がMR職へ転職するための具体的な方法と成功のポイントを解説します。


未経験採用は実際にあるのか?


製薬会社およびCSOでは、未経験者採用を実施しています。特にCSO(コントラクトMRを派遣する企業)は、未経験者を育成してプロジェクトに配属するケースが多く見られます。
ただし、完全なポテンシャル採用というよりは、
  • ・営業経験がある
  • ・数字実績を説明できる
  • ・転勤が可能
といった条件を満たしていることが前提になることが一般的です。


最も現実的なルートは「CSO経由」


未経験からMRを目指す場合、最も一般的なのはCSOに入社するルートです。
CSOでは、
  • ・導入研修
  • ・MR認定試験対策
  • ・OJT同行

などの育成制度が整っている場合が多く、基礎から学べる環境があります。
その後、経験を積んだうえで製薬会社へ転籍するケースもあります。


どんな営業経験が評価される?


MRは法人営業に近い側面があるため、以下の経験が評価されやすい傾向があります。
  • ・BtoB営業経験
  • ・無形商材の営業経験
  • ・高単価商材の提案営業
  • ・数値目標達成実績

特に重要なのは、「どのように目標を達成したか」を論理的に説明できることです。


年齢による難易度の違い


一般的に未経験転職は20代後半〜30代前半がボリュームゾーンといわれています。
  • ・20代:ポテンシャル重視
  • ・30代前半:営業実績重視
  • ・30代後半以降:難易度は上がる傾向

ただし、専門性の高い業界営業や医療関連経験がある場合は例外もあります。


未経験転職で失敗しないためのポイント


未経験からの転職で重要なのは、情報収集です。
  • ・企業ごとの評価制度を確認する
  • ・インセンティブ比率を把握する
  • ・転勤範囲を確認する
  • ・研修制度の充実度を確認する

入社後に「想像と違った」とならないためにも、事前に働き方を具体的に理解することが重要です。


転職活動で意識すべきこと


面接では、以下のポイントが見られます。
  • ・なぜMRなのか
  • ・なぜ医薬品業界なのか
  • ・長期的に働く覚悟があるか

単に「高年収だから」ではなく、医療への関心や専門性を磨く意思を明確に伝えることが重要です。


未経験からMR職になることは可能ですが、営業実績や適性が重視されます。特にCSO経由のルートは現実的な選択肢です。自分の経験をどのようにMRに活かせるかを整理することが、転職成功の鍵となります。

まとめ

まとめ
MR職とは、医師や薬剤師などの医療従事者に対して医薬品の正確な情報を提供し、適正使用を支える専門職です。営業職という側面を持ちながらも、単なる販売活動ではなく、医療現場と製薬会社をつなぐ重要な役割を担っています。

仕事内容は、情報提供・副作用報告・医療現場からの情報収集・講演会支援など多岐にわたり、高い専門知識とコンプライアンス意識が求められます。その分、平均年収は767.6万円と営業職の中でもトップクラスの水準にあり、日本全体の平均年収478万円(令和6年分)と比較しても高い水準です。

一方で、継続的な学習や成果プレッシャー、体力的な負担といった厳しさもあります。華やかなイメージだけで判断するのではなく、「自分は専門性を磨き続けられるか」「主体的に行動できるか」という視点で適性を見極めることが重要です。

未経験からでもMRを目指すことは可能であり、特にCSO経由のルートは現実的な選択肢となります。ただし、営業実績や転勤対応力など、企業が重視するポイントを理解しておく必要があります。

MR職は、医療に貢献しながら専門性と収入の両方を高められるキャリアの一つです。短期的な条件だけでなく、長期的な成長を見据えて選択することで、納得のいくキャリア形成につながるでしょう。

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  1. 会員は、自己の責任において、ID・パスワードを適切に管理・保管するものとし、これを第三者に開示・利用させたり、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしてはならないものとします。
  2. 当社は、ログイン時に使用されたID・パスワードが登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合、当該ログインした者を真正な会員とみなします。
  3. 会員によるID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によって会員が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第6条 利用料金

本サービスの利用料金は、無料とします。但し、当社の裁量により、会員への事前の通知により、有料化することがあります。

第7条 権利帰属

  1. 本サービスに関する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利(以下「知的財産権等」といいます。)は、全て当社又はそのライセンサーに帰属します。
  2. 本規約に定める本サービスの利用許諾は、本規約に明示的に規定される場合を除き、本サービスに関する当社又はそのライセンサーの知的財産権等に関し、いかなる権利も許諾するものではありません。会員は、本サービスが予定している利用態様を超えて、本サービスを利用することはできません。

第8条 送信情報

  1. 会員は、送信情報について、事実に基づくこと、自らが送信することについて適法な権利を有していること、及び当社又は第三者の権利を侵害するものではないことを保証します。
  2. 会員は、送信情報について、当社に対し、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。また、当社並びに当社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権を行使しないことに同意します。
  3. 当社は、送信情報について、安全に管理するよう努めますが、本サービスが、本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を利用したサービスであることに鑑みて、会員は、送信情報を自らの責任においてバックアップするものとします。当該バックアップを怠ったことによって会員が被った損害について、当社は、送信情報の復旧を含めて、一切責任を負いません。
  4. 当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報の全部又は一部を閲覧、保存し、または第三者へ開示することがあります。また、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
    • 会員の同意を得たとき
    • 当社が閲覧等の同意を求める連絡を会員に行なってから7日以内に、当該会員からの回答がなかったとき
    • 裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けたとき
    • 法律に従い開示の義務を負うとき
    • 会員が第9各号に該当する禁止行為を行ったとき
    • 当社又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
    • 本サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき
    • 上記各号に準じる必要性があるとき
  5. 当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報について、その全部又は一部を削除することができます。また、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。当社は、削除された送信情報について、当該情報の復旧を含めて一切責任を負いません。
    • 会員の同意を得たとき
    • 会員が第9条各号に該当する禁止行為を行ったとき
    • その理由を問わず、本契約が終了したとき
    • 第12条によって本サービスが変更、中断、終了したとき
    • 上記各号に準じる必要性があるとき
  6. 第4項及び前項に拘らず、当社は、送信情報を監視する義務は負いません。

第9条 禁止行為

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。

  • 本サービスを通じて入手した送信情報について、会員の個人としての私的利用以外に利用する行為
  • 法令に違反する行為
  • 犯罪に関連する行為
  • 公序良俗に反する行為
  • 当社又第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
  • 本サービスの運営・維持を妨げる行為
  • 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
  • スクレイピングプログラムを利用して本サービスにアクセスする行為
  • 本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
  • リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本サービスを解析しようと試みる行為
  • 第三者になりすます行為
  • 第三者に本サービスを利用させる行為
  • 宣伝、広告、勧誘又は営業をする行為
  • 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
  • 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与をする行為
  • 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
  • その他、当社が不適切と判断する行為

第10条 登録抹消等

  1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報の公開停止若しくは削除、本サービスの利用を一時的に停止、又は会員としての登録を抹消して本契約を解除することができます。また、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
    • 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • 第4条第3項各号に該当することが判明した場合
    • 1ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの問い合わせに対して、1ヶ月以上応答がない場合
    • その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
  2. 会員は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第11条 有効期間

  1. 会員は、当社所定の方法により、いつでも会員登録の抹消を申し出ることができます。
  2. 本契約の有効期間は、本サービスが終了又は会員登録が抹消されるまでとします。
  3. 本契約が終了した場合、当社は、送信情報を返還又は保管等する義務を負わず、会員に何らの通知等することなく、これを削除できるものとします。

第12条 本サービスの変更、中断、終了

当社は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由により、事前の予告なくして、本サービスをいつでも変更、中断、終了することができます。当社は、上記各事由又はこれによる上記本サービスの変更、中断、終了によって会員に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第13条 紛争処理及び損害賠償

  1. 会員は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
  2. 会員が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、会員の費用と責任において、当該紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。当社は、会員と第三者との間の紛争には、一切関与しません。
  3. 当社が、会員による本サービスの利用に関連して第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、会員の費用と責任において、当該紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとします。

第14条 秘密保持

会員は、本サービスに関連して当社が会員に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示しないものとします。

第15条 個人情報の取扱い

当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第16条 本規約の変更

  1. 当社は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、会員はこれに同意します。
  2. 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、本サイトに掲載する方法によって会員へ通知します。
  3. 本規約の変更は、前項の通知の時点より効力を生じるものとします。
  4. 会員が本規約の変更を同意しない場合、会員の唯一の対処方法は、会員登録を抹消するのみとなります。

第17条 連絡

  1. 当社から会員への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、または本サービス若しくは本サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信又は本サービス若しくは本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で会員に到達したものとします。
  2. 会員から当社への連絡は、当社所定の問合せフォームから、又は問合せ用メールアドレス宛に行うものとします。当社は、問合せフォーム又は問合せ用メールアドレス以外からの問い合わせについては、対応できません。

第18条 権利義務の譲渡

  1. 当社は、会員に対する債権を第三者に譲渡できるものとし、会員は、そのために会員の個人情報等が当該第三者に提供されることを承諾するものとします。
  2. 会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本サービスに基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととします。

第19条 完全合意

本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本契約に係る当事者間の事前の合意、表明及び了解に優先します。

第20条 分離可能性

本規約の規定の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続します。

第21条 準拠法

本契約の準拠法は、日本法とします。

第22条 管轄

本契約に関連して当社と会員との間で紛争が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2013年10月16日 制定

必須

個人情報保護方針

株式会社エリメントHRC(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する各種サービス(以下、「本サービス」といいます。)における、お客様の大切な個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、その保護に万全を尽くします。

第1条 個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報のうち、氏名、生年月日、電話番号、住所、電子メールアドレスなど、特定の個人を識別することができる情報(当該情報だけでは特定の個人を識別できなくても、ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含みます。)をいいます。

第2条 クッキー・IPアドレス情報・端末識別番号等

  1. クッキー・IPアドレス情報・端末識別番号等については、当該情報単独で特定の個人を識別することができないため、当社では、個人情報とは認識していません。ただし、当該情報が個人情報と一体となって使用される場合には、当該情報も特定の個人を識別できるため個人情報とみなします。
  2. 本サービスでは、広告配信事業者が提供するプログラムを利用し、特定のウェブサイトにおいて行動ターゲティング広告(ウェブサイト閲覧情報などを元に、お客様の興味・関心にあわせて広告を配信する広告手法)を行っております。 その際、お客様のウェブサイト訪問履歴情報を採取するため、クッキーを使用しています(ただし、個人を特定・識別できるような情報は、一切含まれておりません。)。広告配信事業者は 当該クッキーを使用して、ウェブサイトへの過去のアクセス情報に基づいて広告を配信します。この広告の無効化を希望されるお客様は 広告配信事業者のオプトアウトページにアクセスして、クッキーの使用を無効にしてください。ただし、その場合、本サービスの一部の機能を利用できなくなる可能性があります。

第3条 個人情報の取得

当社は、当社が本サービスを提供するために必要な範囲で、お客様から提供して頂く方法又はお客様が本サービスを利用するにあたって当社が収集する方法によって、お客様の個人情報を取得します。当社は、適正に個人情報を取得し、偽り及びその他不正な手段等により個人情報を取得することはありません。

第4条 個人情報の利用目的

当社は、取得したお客様の個人情報を、当社と人材紹介契約を交わしている求人企業に応募するため、以下の利用目的で、又は当該利用目的の達成に必要な範囲で、利用をします。万一、利用目的の変更が必要となった場合には、その旨をお客様に通知又は公表します。

  1. 本サービスに関する登録の受付、本人確認等、本サービスの提供、維持、保護及び改善のため
  2. 本サービスの内容に関する情報、アップデート情報、イベント・キャンペーン情報、規約等の変更情報等の告知のため
  3. 本サービスに関するご案内、お問い合せ等への対応のため
  4. 本サービスに関する当社の規約、その他諸規程に違反する行為への対応のため
  5. 本サービスの利用に関する統計データを作成するため
  6. 今後の本サービスに関する企画、立案又は実施のため
  7. 当社又は第三者の広告の配信又は表示のため
  8. キャンペーン等に当選されたお客様に賞品等を発送するため
  9. その他マーケティングに利用するため

第5条 取得した個人情報の第三者提供、預託及び共同利用

今後、お客様に本サービスを提供するにあたり、当社と共同して業務を行うビジネスパートナーが必要な場合には、お客様の個人情報をそのビジネスパートナーと共同利用することがあります。この場合に当社は、利用目的、ビジネスパートナーの名称、情報の種類、管理者の名称について、お客様に公表した上で共同利用することとします。

【共同利用について】
利用目的   会員への求人提案の充実
名称     株式会社KaUPメディカルコンサルティング
       株式会社メディカル東友
情報の種類  会員情報

第6条 個人情報の開示、訂正及び利用停止等

  1. 当社は、お客様から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められた場合には、個人情報保護法により当社が開示の義務がある場合に限り、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の開示を行います。なお、個人情報の開示にあたっては、当社が別途定める手続きに従って開示手数料をお支払い頂く場合があります。
  2. 当社は、お客様から、(1)個人情報が真実でないという理由によって個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正を求められた場合、及び(2)予め公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により収集されたものであるという理由によって個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止を求められた場合には、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正又は利用停止を行い、お客様に対してその旨を通知します。
  3. 当社は、お客様から、お客様の個人情報について消去を求められた場合には、当社が当該請求に応じる必要があると判断した場合に限り、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の消去を行い、お客様に対してその旨を通知します。
  4. 前各項の請求に際しては、以下の内容その他当社所定の情報・資料を送付してください。
    • 氏名・住所・電話番号・メールアドレス
    • 請求内容・経緯・根拠資料
    • 本人確認資料
  5. 以下の各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の請求に応じることができない場合があります。その際は、お客様に対してその旨を通知すると共に、理由を説明します。
    • お客様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    • 法令に違反することとなる場合
    • お客さまご本人からの請求であることが確認できない場合

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以上

2013年10月16日 制定

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