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医師の転職は年齢で不利?年代別の実情と対策

2022/11/10

2026/02/25

医師としてキャリアを重ねる中で、「転職に年齢は関係あるのか?」と不安に感じる方は少なくありません。若いほうが有利なのか、それとも経験を積んでからのほうが評価されるのか迷われている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、医師の転職市場における年齢の影響を客観的データや制度背景をもとに整理し、年代別のポイントや成功のコツをわかりやすく解説します。今後のキャリア設計に役立つ内容を、丁寧にお伝えします。


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医師の転職に年齢制限はある?基本を整理

医師の転職に年齢制限はある?基本を整理
「医師は何歳まで転職できるのか」「年齢が上がると不利になるのではないか」と不安に感じている方は多いでしょう。一般企業では40代以降の転職難易度が上がる傾向がありますが、医師の場合は事情が大きく異なります。ここではまず、医師の定年制度と転職市場における年齢の考え方を整理していきます。


医師の定年は勤務先によって異なる


医師の「定年」は勤務形態によって大きく変わります。
  • ・国公立病院(公務員医師):原則65歳定年
  • ・民間病院:60~65歳が一般的(再雇用制度あり)
  • ・大学病院:規定はあるが再任用ケースも多い
  • ・開業医:定年なし

公務員医師の場合は、国家公務員法および地方公務員法の定年延長制度により、段階的に65歳定年へ移行しています。一方、民間病院では60歳定年としている施設もありますが、再雇用制度によって65歳以上も勤務可能なケースが一般的です。

さらに、開業医にはそもそも定年の概念がありません。体力や健康状態に問題がなければ、70代・80代でも診療を続ける医師は珍しくありません。
つまり、「何歳まで医師として働けるか」という問いに対する答えは、制度上はかなり柔軟であると言えます。


一般企業と医師転職の決定的な違い


一般企業では年齢が上がるにつれてポテンシャル採用が減り、管理職ポジションが限られるため転職難易度が高まる傾向にあります。しかし医師転職では評価軸が異なります。
  • ・専門性の高さ
  • ・症例経験数
  • ・専門医・指導医資格
  • ・マネジメント経験
  • ・地域医療への適応力

つまり、年齢そのものよりも「何を積み上げてきたか」が重視される職種なのです。
特に地方や医師不足地域、特定診療科では慢性的な人材不足が続いており、即戦力となる医師へのニーズは年齢を問わず存在します。


医師不足という構造的背景


医師転職において年齢が大きな壁になりにくい理由のひとつが、日本の医師需給構造です。
厚生労働省の医師・歯科医師・薬剤師統計によると、日本の医師数は増加傾向にあるものの、地域偏在・診療科偏在は依然として課題となっています。
特に以下の分野では慢性的な不足が指摘されています。
  • ・産科・婦人科
  • ・小児科
  • ・救急医療
  • ・地方医療機関
  • ・在宅医療分野

この構造的背景により、一定の臨床経験を持つ医師は年齢に関係なく評価されやすいのが現状です。


ただし「まったく影響しない」わけではない


ここで誤解してはいけないのは、「医師転職は何歳でも無条件に有利」というわけではない点です。
例えば、
  • ・大学病院でのポテンシャル採用
  • ・体力が求められる外科系ポジション
  • ・長期育成を前提とした若手枠

こうしたケースでは、年齢が選考要素になる場合もあります。
また、年齢が上がるほど希望条件(年収・役職・勤務日数など)が固定化しやすく、選択肢が狭まる可能性もあります。つまり重要なのは、「年齢が壁になるかどうか」ではなく、「年齢に応じた戦略を取れているか」という視点です。


医師転職で本当に考えるべきこと


転職において重要なのは、「何歳まで可能か」ではなく、
  • ・自分は何歳まで臨床を続けたいのか
  • ・管理職を目指すのか
  • ・ワークライフバランスを重視するのか
  • ・将来的に開業するのか

といった中長期のキャリア設計です。
医師は比較的転職の自由度が高い職種ですが、だからこそ戦略なく動くと遠回りになる可能性があります。
「今の年齢で遅いのでは」と悩む前に、【市場はどう動いているのか】【自分の強みは何か】【今後の医療制度はどう変わるのか】を整理することが大切です。

医師転職市場の現状と最新動向

医師転職市場の現状と最新動向
医師の転職に年齢がどの程度影響するかを考えるうえで、まず押さえておきたいのが「市場環境」です。現在の医療業界は、医師数の増加、地域偏在、そして2024年4月に施行された医師の働き方改革など、大きな転換期を迎えています。ここでは最新の公的データをもとに、医師転職市場の実情を整理します。


医師数は増加傾向だが、偏在は続いている


厚生労働省「令和4年 医師・歯科医師・薬剤師統計」によると、日本の医師数は327,210人と過去最多を更新しています。医師数は年々増加傾向にあります。
参考:厚生労働省|令和4年 医師・歯科医師・薬剤師統計

一見すると「医師は充足している」と感じるかもしれません。しかし問題は“総数”ではなく、“分布”です。
  • ・都市部に医師が集中
  • ・地方やへき地で慢性的な医師不足
  • ・診療科ごとの偏在(産科・小児科・救急など)

この構造的課題があるため、一定の経験を持つ医師であれば年齢を問わず需要が存在するのが現状です。特に地方中核病院や在宅医療分野では、40代・50代の医師が歓迎されるケースも珍しくありません。


2024年施行「医師の働き方改革」が転職市場に与える影響


2024年4月から、医師の時間外労働に上限規制が適用されました。
参考:厚生労働省|医師の働き方改革

これまで医師は実質的に時間外労働の上限がなく、長時間労働が常態化していました。しかし現在は、原則として年間960時間が上限となっています(特例水準あり)。この制度改正により、
  • ・当直体制の見直し
  • ・複数医師によるシフト制強化
  • ・非常勤医師の需要増加
  • ・タスクシフト推進

といった動きが加速しています。

つまり、医療機関側が医師確保をより積極的に行う必要が生じているのです。
これは転職市場において追い風となっています。


年齢より「働き方の希望」が重視される時代へ


働き方改革の影響により、医師転職市場では評価軸にも変化が見られます。
従来は、
  • ・症例数
  • ・専門医資格
  • ・大学医局との関係

が強く重視されていました。
現在はそれに加えて、
  • ・夜勤の可否
  • ・当直回数の調整希望
  • ・週4日勤務などの柔軟性
  • ・マネジメント能力

といった勤務条件とのマッチ度がより重要になっています。

この変化は特に40代以降の医師にとって大きなポイントです。体力面や家庭状況に応じた働き方を選択しやすくなっています。


今後の医療需要とシニア医師の役割


日本は超高齢社会に突入しており、在宅医療・慢性期医療のニーズは今後さらに拡大すると予測されています。特に、
  • ・訪問診療
  • ・地域包括ケア
  • ・介護施設医
  • ・健診業務

といった分野では、豊富な臨床経験を持つ医師の存在が重要です。
若手医師が急性期を担い、経験豊富な医師が地域医療や慢性期を支えるという役割分担が進みつつあります。このため、50代・60代の医師にも十分な転職機会がある市場構造になっているのです。


結論:年齢だけで不利になる市場ではない


最新の市場環境を整理すると、医師転職において年齢が絶対的な壁になるケースは限定的です。
むしろ重要なのは、
  • ・自分の専門性をどう活かすか
  • ・どの分野に需要があるか
  • ・今後の医療制度変化をどう読むか

という戦略的視点です。
「もう○歳だから遅い」と考えるよりも、「今の市場で自分はどう評価されるか」を考えることが重要です。


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20代医師の転職事情とポイント

20代医師の転職事情とポイント
20代で「転職」を意識する医師は決して少なくありません。初期研修を終えたタイミングや、専攻医としての進路に迷いが生じたときにキャリアを見直すケースが多いのが特徴です。年齢的には若く柔軟性も高い一方で、専門性の確立前という側面もあり、戦略次第で大きく差がつく年代でもあります。


20代医師が転職を考える主な理由


20代の転職理由には、次のようなものがあります。
  • ・初期研修先が合わなかった
  • ・志望診療科を変更したい
  • ・医局人事から離れたい
  • ・労働時間や当直負担が過重
  • ・都市部・地元へのUターン希望

この年代は「環境のミスマッチ」による転職が多く、キャリアアップよりもキャリアの方向修正が中心になります。


20代で転職するメリット


20代の最大の強みはポテンシャル評価です。
  • ・将来的な育成を前提とした採用が可能
  • ・専門分野の再選択がしやすい
  • ・医局や大学病院への再挑戦も可能
  • ・勤務スタイルの柔軟性が高い

特に後期研修(専攻医)段階であれば、診療科の変更も比較的現実的です。30代以降になると専門性が固定化しやすいため、方向転換は20代のほうがしやすいと言えます。


注意すべきポイント


一方で、20代転職には注意点もあります。
  • ・症例数が十分でない場合がある
  • ・専門医取得に影響する可能性
  • ・短期間での転職は評価を下げる場合もある

特に専門医制度との兼ね合いは重要です。途中で研修プログラムを離脱すると、専門医取得時期が遅れる可能性があります。
そのため、20代での転職は「勢い」ではなく、専門医取得までのロードマップを描いた上で判断することが重要です。


20代転職が向いているケース


以下のような場合は、20代での転職が合理的といえます。
  • ・明確に診療科を変更したい
  • ・ハラスメントなど職場環境に重大な問題がある
  • ・将来目指すキャリアが現在の職場では実現できない

逆に、「何となく忙しいから」という理由だけで動くと、将来の専門性に影響することもあります。


20代は「やり直しがきく年代」と言われますが、それは裏を返せば長期的なキャリア設計がまだ固まっていない時期でもあります。
重要なのは、
  • ・専門医取得をどうするか
  • ・将来的にどの分野で働きたいか
  • ・急性期か慢性期か
  • ・開業を視野に入れるか

といった中長期視点を持つことです。
20代の転職は「年齢的に有利か不利か」というよりも、キャリア形成にどう影響するかを基準に判断することが大切です。

30代医師の転職事情とポイント

30代医師の転職事情とポイント
30代は、医師としての専門性が固まりはじめ、一定の症例経験も積んでいる時期です。一方で、結婚・出産・子育てなどライフイベントが重なる年代でもあり、働き方を見直す医師が増えるタイミングでもあります。
転職市場においては「即戦力」として評価されやすく、年齢と経験のバランスが取れた世代といえるでしょう。


30代は転職市場で最も動きが活発な年代


30代医師の転職が多い理由には、次のような背景があります。
  • ・専門医を取得したタイミング
  • ・医局を離れ独立志向が高まる
  • ・年収アップを目指す
  • ・家庭との両立を重視する
  • ・都市部/地元へのUターン

専門医資格を取得すると市場価値が明確になり、条件交渉もしやすくなります。そのため「専門医取得後」がひとつの転職タイミングになりやすいのです。


30代で転職するメリット


30代医師は、採用側から見ると非常に魅力的な存在です。
  • ・一定の症例数を経験している
  • ・専門医資格を保有している場合が多い
  • ・体力面の不安が少ない
  • ・長期勤務が見込める

特に中小規模病院やクリニックでは、30代の常勤医師は最もバランスが良い人材層と評価されることが多い傾向にあります。
また、将来的に管理職候補として育成できる年代でもあるため、ポジション付きの採用につながるケースもあります。


年収アップを狙いやすい年代


30代は、年収交渉が比較的しやすい年代でもあります。
理由は以下の通りです。
  • ・専門医資格という明確な評価指標がある
  • ・症例経験数を具体的に示せる
  • ・夜勤や当直に柔軟に対応できる

特に地方中核病院や医師不足地域では、30代医師に対して好条件が提示されることもあります。

ただし、年収のみを軸に転職を繰り返すとキャリアの一貫性を損なう可能性もあるため、専門性の深化と待遇改善のバランスが重要です。


注意すべきポイント


30代の転職は成功しやすい一方で、見落としがちなリスクもあります。
  • ・専門性が限定的すぎると選択肢が狭まる
  • ・医局との関係悪化が将来影響する可能性
  • ・家庭事情による勤務地制限

特に30代後半になると、専門分野の方向性がほぼ固まります。そのため、診療科変更は20代より難易度が上がります。


30代は、年齢で不利になる可能性がほぼない年代といえます。
むしろ重要なのは、
  • ・今後専門性をどう伸ばすか
  • ・管理職を目指すかどうか
  • ・将来開業を視野に入れるか
  • ・働き方をどう設計するか

といった戦略設計です。
30代はキャリアの分岐点です。ここでの選択が40代以降の選択肢を広げることにも、狭めることにもなります。年齢を気にするよりも、将来像を具体化することが何より重要です。


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40代医師の転職事情とポイント

40代医師の転職事情とポイント
40代になると、「転職はまだ可能なのか」「今から動くのは遅いのではないか」と年齢を意識し始める医師が増えてきます。専門性は確立され、臨床経験も豊富な一方で、体力面や家庭環境、将来設計など現実的な問題も見えてくる時期です。
結論から言えば、40代の転職は十分可能です。ただし、20代・30代とは異なる戦略が必要になります。


40代医師の市場評価は「即戦力」


40代医師は転職市場において、次のような点が評価されます。
  • ・豊富な症例経験
  • ・専門医・指導医資格の保有
  • ・チーム医療の統率経験
  • ・後進育成の実績
  • ・医療安全やマネジメントへの理解

特に総合病院や地域中核病院では、若手医師を指導できる人材へのニーズが高く、40代は最もバランスの取れた中核層といえます。


40代で転職を考える主な理由


40代医師が転職を検討する背景には、次のような要因があります。
  • ・医局人事から離れたい
  • ・管理職ポジションへの挑戦
  • ・年収の頭打ち
  • ・子どもの教育環境を優先
  • ・体力的負担の軽減

特に働き方改革の影響で、長時間労働が制限されるようになった現在、勤務体制の見直しを目的とした転職も増えています。


40代転職の強み


40代医師の大きな強みは、「専門性の完成度」です。
  • ・特定分野での高度専門医療経験
  • ・症例数の蓄積
  • ・学会活動や論文実績

これらは若手にはない価値です。

また、クリニック勤務や在宅医療、慢性期医療分野では、豊富な臨床経験が高く評価されます。特に地域医療では、40代はまだ十分に長期勤務が見込める年代として歓迎される傾向があります。


注意すべきポイント


一方で、40代転職には留意点もあります。
  • ・診療科変更は難易度が高い
  • ・給与水準が高いため条件交渉がシビア
  • ・若手中心の職場ではポジション確保が難しい場合もある

特に大学病院などでポテンシャル採用を狙うのは現実的ではありません。
40代は「育成枠」ではなく「完成された人材」として見られるため、実績を具体的に示せるかどうかが重要になります。

40代の転職は決して遅くありません。ただし重要なのは、
  • ・何を強みにするのか
  • ・どの分野で需要があるのか
  • ・今後の働き方をどう設計するのか

を明確にすることです。「まだ間に合うか」と年齢を気にするよりも、今の実績をどう活かせるかを具体化することが成功の鍵になります。
40代は、これまで築いた専門性を軸にキャリアの方向性を定める重要なタイミングといえるでしょう。

50代以上の医師は転職できる?実情を解説

50代以上の医師は転職できる?実情を解説
50代に入ると、「もう転職は難しいのではないか」「このまま今の職場で定年まで勤めるしかないのか」と不安を抱える医師も少なくありません。確かに、若手中心のポテンシャル採用とは異なり、求められる役割は変わります。しかし、医師という専門職の特性上、50代以降でも転職の選択肢は十分に存在します。重要なのは“方向性”です。


50代医師の市場価値は「経験」と「信頼」


50代医師が評価されるポイントは明確です。
  • ・豊富な臨床経験
  • ・専門医・指導医としての実績
  • ・部門長や医長などの管理経験
  • ・トラブル対応力
  • ・若手育成の実績

特に地域医療機関や中小規模病院では、組織を安定させる役割を担える医師が求められています。若手医師の離職防止やチーム医療の円滑化という観点でも、50代医師の存在は重要です。


常勤だけが選択肢ではない


50代以降の転職では、「常勤」にこだわらない選択も増えてきます。
  • ・週3~4日勤務の常勤扱い
  • ・非常勤(定期非常勤)
  • ・スポット勤務
  • ・健診センター勤務
  • ・施設専属医

体力面や家庭事情を考慮しながら働き方を調整できる点は、この年代の大きなメリットです。
特に2024年施行の医師働き方改革以降、医療機関側も柔軟な勤務形態を提示するケースが増えています。


転職が難しくなるケース


一方で、すべてが容易というわけではありません。
  • ・急性期最前線ポジションへの応募
  • ・体力を強く求められる外科系手術中心職場
  • ・若手中心の大学医局ポジション

こうした環境では年齢が選考要素になる可能性もあります。
また、希望年収が高額な場合や役職前提の転職では、選択肢が限られることもあります。


セカンドキャリアという考え方


50代以降の転職では、「キャリアアップ」よりも「キャリアシフト」という視点が重要になります。
  • ・急性期医療から慢性期・在宅医療へ
  • ・手術中心から外来中心へ
  • ・勤務医から産業医へ
  • ・臨床中心からマネジメント中心へ

今後、日本は超高齢社会がさらに進みます。訪問診療や介護施設医、健診業務などの需要は拡大が見込まれています。
そのため、「何歳まで転職できるか」ではなく、「どの領域にシフトするか」が成功の鍵になります。


50代以上の転職は決して珍しいものではありません。むしろ、長年の経験を活かせるフィールドを選べば、60代以降も安定して働き続ける道が開けます。
重要なのは、これまでの実績を整理し、今後10年・20年の働き方をどう設計するかを明確にすることです。


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年齢よりも重視される医師の評価ポイント

年齢よりも重視される医師の評価ポイント
ここまで年代別に転職事情を見てきましたが、実際の採用現場では「年齢そのもの」よりも重視される要素があります。医師の転職において本当に評価されるポイントを理解することが、年齢不安を解消する最短ルートです。このセクションでは、採用側が見ている本質的な評価軸を整理します。


専門性と症例経験の具体性


最も重要なのは、やはり専門性です。ただし、単に「〇〇科医です」と名乗るだけでは十分ではありません。
採用側が知りたいのは、
  • ・どの疾患をどれだけ経験しているか
  • ・年間症例数はどの程度か
  • ・執刀経験の有無(外科系の場合)
  • ・専門医・指導医資格の有無

といった具体的な実績です。
40代・50代であっても、症例経験が明確であれば即戦力として高く評価されます。逆に、年齢が若くても経験が曖昧だと評価は伸びません。


マネジメント・組織適応力


30代後半以降になると、臨床能力に加えて次のような点も評価対象になります。
  • ・若手医師の育成経験
  • ・医療安全管理への関与
  • ・チーム医療での調整能力
  • ・他職種との連携力

特に中核病院や地域医療では、組織を安定させられる人材かどうかが重要視されます。
年齢が高いほど「組織への影響力」が問われる傾向があります。


働き方の柔軟性


2024年施行の医師働き方改革以降、医療機関側は勤務体制の再構築を迫られています。
そのため、以下の点も評価に影響します。
  • ・当直・夜勤の可否
  • ・勤務日数の柔軟性
  • ・関連施設への応援可否
  • ・外来・病棟・訪問診療の対応範囲

特に地方医療機関では、対応範囲の広さが評価される傾向にあります。


将来ビジョンの明確さ


意外と見落とされがちですが、面接で重視されるのが「将来像」です。
  • ・なぜ転職したいのか
  • ・どんな医師を目指しているのか
  • ・5年後・10年後のキャリア像

年齢が上がるほど、「今回の転職が最後になる可能性」が高まるため、採用側も長期定着を重視します。
そのため、転職理由と将来ビジョンに一貫性があるかが重要です。


年齢は“条件”の一つにすぎない


医師転職において年齢は無関係ではありませんが、それは数ある評価要素の一つにすぎません。
実際に重視されるのは、
  • ・専門性の深さ
  • ・実績の具体性
  • ・組織への貢献度
  • ・働き方の適合性
  • ・将来ビジョンの明確さ

です。
「何歳だから無理」と決めつけるのではなく、今の自分が市場でどう評価されるかを客観視することが何より重要です。

まとめ

まとめ
ここまで、医師の転職における年齢の影響を、年代別の特徴や最新の医療制度の動向を踏まえて整理してきました。

結論として言えるのは、医師の転職は一般企業のように「○歳を超えたら不利になる」といった単純な構造ではないということです。確かに年代ごとに求められる役割は異なりますが、それは不利・有利という問題ではなく、期待されるポジションが変化するということにすぎません。

20代であれば専門性の方向修正がしやすく、30代は専門医取得を背景に市場価値が最も安定する時期です。40代は豊富な経験と指導力が武器になり、50代以降はキャリアシフトや働き方の再設計によって新たな活躍の場を見つけることができます。どの年代にも、それぞれの強みと選択肢が存在しています。

大切なのは、「何歳まで転職できるか」と考えることではなく、「今の年齢でどのようなキャリアを描くのが最適か」を考えることです。今後も急性期医療の最前線で働き続けたいのか、慢性期や在宅医療へシフトするのか、管理職を目指すのか、ワークライフバランスを優先するのか。自分自身の将来像を明確にすることで、年齢は不安材料ではなく、これまで積み上げてきた経験の証へと変わります。

医師の働き方は、2024年の働き方改革をはじめとして大きな転換期を迎えています。医療機関側も多様な勤務形態を模索しており、柔軟な働き方を選択できる時代になりつつあります。こうした環境変化を踏まえれば、「もう遅いのでは」と悩むよりも、自身の専門性と市場のニーズを冷静に見つめ直すことが、より現実的で前向きな一歩につながるはずです。

年齢は制限ではありません。これまでの経験をどう活かし、これからの時間をどう使うか。その視点でキャリアを考えることが、後悔のない転職につながります。「今の年齢だからこそ選べる道が必ずある」―その前提に立って、ぜひご自身のキャリアを設計してみてください。


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第8条 送信情報

  1. 会員は、送信情報について、事実に基づくこと、自らが送信することについて適法な権利を有していること、及び当社又は第三者の権利を侵害するものではないことを保証します。
  2. 会員は、送信情報について、当社に対し、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。また、当社並びに当社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権を行使しないことに同意します。
  3. 当社は、送信情報について、安全に管理するよう努めますが、本サービスが、本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を利用したサービスであることに鑑みて、会員は、送信情報を自らの責任においてバックアップするものとします。当該バックアップを怠ったことによって会員が被った損害について、当社は、送信情報の復旧を含めて、一切責任を負いません。
  4. 当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報の全部又は一部を閲覧、保存し、または第三者へ開示することがあります。また、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
    • 会員の同意を得たとき
    • 当社が閲覧等の同意を求める連絡を会員に行なってから7日以内に、当該会員からの回答がなかったとき
    • 裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けたとき
    • 法律に従い開示の義務を負うとき
    • 会員が第9各号に該当する禁止行為を行ったとき
    • 当社又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
    • 本サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき
    • 上記各号に準じる必要性があるとき
  5. 当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報について、その全部又は一部を削除することができます。また、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。当社は、削除された送信情報について、当該情報の復旧を含めて一切責任を負いません。
    • 会員の同意を得たとき
    • 会員が第9条各号に該当する禁止行為を行ったとき
    • その理由を問わず、本契約が終了したとき
    • 第12条によって本サービスが変更、中断、終了したとき
    • 上記各号に準じる必要性があるとき
  6. 第4項及び前項に拘らず、当社は、送信情報を監視する義務は負いません。

第9条 禁止行為

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。

  • 本サービスを通じて入手した送信情報について、会員の個人としての私的利用以外に利用する行為
  • 法令に違反する行為
  • 犯罪に関連する行為
  • 公序良俗に反する行為
  • 当社又第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
  • 本サービスの運営・維持を妨げる行為
  • 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
  • スクレイピングプログラムを利用して本サービスにアクセスする行為
  • 本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
  • リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本サービスを解析しようと試みる行為
  • 第三者になりすます行為
  • 第三者に本サービスを利用させる行為
  • 宣伝、広告、勧誘又は営業をする行為
  • 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
  • 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与をする行為
  • 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
  • その他、当社が不適切と判断する行為

第10条 登録抹消等

  1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報の公開停止若しくは削除、本サービスの利用を一時的に停止、又は会員としての登録を抹消して本契約を解除することができます。また、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
    • 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • 第4条第3項各号に該当することが判明した場合
    • 1ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの問い合わせに対して、1ヶ月以上応答がない場合
    • その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
  2. 会員は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第11条 有効期間

  1. 会員は、当社所定の方法により、いつでも会員登録の抹消を申し出ることができます。
  2. 本契約の有効期間は、本サービスが終了又は会員登録が抹消されるまでとします。
  3. 本契約が終了した場合、当社は、送信情報を返還又は保管等する義務を負わず、会員に何らの通知等することなく、これを削除できるものとします。

第12条 本サービスの変更、中断、終了

当社は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由により、事前の予告なくして、本サービスをいつでも変更、中断、終了することができます。当社は、上記各事由又はこれによる上記本サービスの変更、中断、終了によって会員に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第13条 紛争処理及び損害賠償

  1. 会員は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
  2. 会員が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、会員の費用と責任において、当該紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。当社は、会員と第三者との間の紛争には、一切関与しません。
  3. 当社が、会員による本サービスの利用に関連して第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、会員の費用と責任において、当該紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとします。

第14条 秘密保持

会員は、本サービスに関連して当社が会員に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示しないものとします。

第15条 個人情報の取扱い

当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第16条 本規約の変更

  1. 当社は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、会員はこれに同意します。
  2. 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、本サイトに掲載する方法によって会員へ通知します。
  3. 本規約の変更は、前項の通知の時点より効力を生じるものとします。
  4. 会員が本規約の変更を同意しない場合、会員の唯一の対処方法は、会員登録を抹消するのみとなります。

第17条 連絡

  1. 当社から会員への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、または本サービス若しくは本サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信又は本サービス若しくは本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で会員に到達したものとします。
  2. 会員から当社への連絡は、当社所定の問合せフォームから、又は問合せ用メールアドレス宛に行うものとします。当社は、問合せフォーム又は問合せ用メールアドレス以外からの問い合わせについては、対応できません。

第18条 権利義務の譲渡

  1. 当社は、会員に対する債権を第三者に譲渡できるものとし、会員は、そのために会員の個人情報等が当該第三者に提供されることを承諾するものとします。
  2. 会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本サービスに基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととします。

第19条 完全合意

本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本契約に係る当事者間の事前の合意、表明及び了解に優先します。

第20条 分離可能性

本規約の規定の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続します。

第21条 準拠法

本契約の準拠法は、日本法とします。

第22条 管轄

本契約に関連して当社と会員との間で紛争が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2013年10月16日 制定

必須

個人情報保護方針

株式会社エリメントHRC(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する各種サービス(以下、「本サービス」といいます。)における、お客様の大切な個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、その保護に万全を尽くします。

第1条 個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報のうち、氏名、生年月日、電話番号、住所、電子メールアドレスなど、特定の個人を識別することができる情報(当該情報だけでは特定の個人を識別できなくても、ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含みます。)をいいます。

第2条 クッキー・IPアドレス情報・端末識別番号等

  1. クッキー・IPアドレス情報・端末識別番号等については、当該情報単独で特定の個人を識別することができないため、当社では、個人情報とは認識していません。ただし、当該情報が個人情報と一体となって使用される場合には、当該情報も特定の個人を識別できるため個人情報とみなします。
  2. 本サービスでは、広告配信事業者が提供するプログラムを利用し、特定のウェブサイトにおいて行動ターゲティング広告(ウェブサイト閲覧情報などを元に、お客様の興味・関心にあわせて広告を配信する広告手法)を行っております。 その際、お客様のウェブサイト訪問履歴情報を採取するため、クッキーを使用しています(ただし、個人を特定・識別できるような情報は、一切含まれておりません。)。広告配信事業者は 当該クッキーを使用して、ウェブサイトへの過去のアクセス情報に基づいて広告を配信します。この広告の無効化を希望されるお客様は 広告配信事業者のオプトアウトページにアクセスして、クッキーの使用を無効にしてください。ただし、その場合、本サービスの一部の機能を利用できなくなる可能性があります。

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当社は、当社が本サービスを提供するために必要な範囲で、お客様から提供して頂く方法又はお客様が本サービスを利用するにあたって当社が収集する方法によって、お客様の個人情報を取得します。当社は、適正に個人情報を取得し、偽り及びその他不正な手段等により個人情報を取得することはありません。

第4条 個人情報の利用目的

当社は、取得したお客様の個人情報を、当社と人材紹介契約を交わしている求人企業に応募するため、以下の利用目的で、又は当該利用目的の達成に必要な範囲で、利用をします。万一、利用目的の変更が必要となった場合には、その旨をお客様に通知又は公表します。

  1. 本サービスに関する登録の受付、本人確認等、本サービスの提供、維持、保護及び改善のため
  2. 本サービスの内容に関する情報、アップデート情報、イベント・キャンペーン情報、規約等の変更情報等の告知のため
  3. 本サービスに関するご案内、お問い合せ等への対応のため
  4. 本サービスに関する当社の規約、その他諸規程に違反する行為への対応のため
  5. 本サービスの利用に関する統計データを作成するため
  6. 今後の本サービスに関する企画、立案又は実施のため
  7. 当社又は第三者の広告の配信又は表示のため
  8. キャンペーン等に当選されたお客様に賞品等を発送するため
  9. その他マーケティングに利用するため

第5条 取得した個人情報の第三者提供、預託及び共同利用

今後、お客様に本サービスを提供するにあたり、当社と共同して業務を行うビジネスパートナーが必要な場合には、お客様の個人情報をそのビジネスパートナーと共同利用することがあります。この場合に当社は、利用目的、ビジネスパートナーの名称、情報の種類、管理者の名称について、お客様に公表した上で共同利用することとします。

【共同利用について】
利用目的   会員への求人提案の充実
名称     株式会社KaUPメディカルコンサルティング
       株式会社メディカル東友
情報の種類  会員情報

第6条 個人情報の開示、訂正及び利用停止等

  1. 当社は、お客様から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められた場合には、個人情報保護法により当社が開示の義務がある場合に限り、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の開示を行います。なお、個人情報の開示にあたっては、当社が別途定める手続きに従って開示手数料をお支払い頂く場合があります。
  2. 当社は、お客様から、(1)個人情報が真実でないという理由によって個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正を求められた場合、及び(2)予め公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により収集されたものであるという理由によって個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止を求められた場合には、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正又は利用停止を行い、お客様に対してその旨を通知します。
  3. 当社は、お客様から、お客様の個人情報について消去を求められた場合には、当社が当該請求に応じる必要があると判断した場合に限り、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の消去を行い、お客様に対してその旨を通知します。
  4. 前各項の請求に際しては、以下の内容その他当社所定の情報・資料を送付してください。
    • 氏名・住所・電話番号・メールアドレス
    • 請求内容・経緯・根拠資料
    • 本人確認資料
  5. 以下の各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の請求に応じることができない場合があります。その際は、お客様に対してその旨を通知すると共に、理由を説明します。
    • お客様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    • 法令に違反することとなる場合
    • お客さまご本人からの請求であることが確認できない場合

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第9条 改訂

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以上

2013年10月16日 制定

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