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体外診断用医薬品とは?定義・違い・職種と市場規模、法規制まで解説

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体外診断用医薬品とは、病気の診断などに使用される医薬品のうち、人や動物の身体に直接使用しないものを指します。血液、尿、唾液、鼻咽頭ぬぐい液、組織など、身体から採取した検体を調べることで、病気の有無や進行度、治療効果などを確認するために使われます。

一般的な医薬品は、病気の治療や予防を目的として人の身体に投与・使用されるものです。一方、体外診断用医薬品は、身体の外で検体を調べるために使われる点が大きな違いです。たとえば、感染症の抗原検査キット、血糖値やコレステロール値を測定する検査薬、腫瘍マーカー検査、妊娠検査薬、血液型判定に使われる試薬などが該当します。

医療現場では、正確な診断がなければ適切な治療方針を立てることが難しくなります。そのため、体外診断用医薬品は、病気の早期発見、治療方針の決定、治療効果の確認、健康管理を支える重要な製品です。

この記事では、体外診断用医薬品の定義、一般的な医薬品との違い、関連する職種、メーカーで働くメリット、代表的な企業、市場の展望、法規制と承認プロセスについて解説します。体外診断用医薬品メーカーへの転職を検討している方や、医療業界で専門性を高めたい方は、ぜひ参考にしてください。
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体外診断用医薬品とはどんなもの?普通の医薬品とは何が違うの?

体外診断用医薬品とはどんなもの?普通の医薬品とは何が違うの?
体外診断用医薬品は、医療機関や検査センター、場合によっては一般家庭でも使用される検査用の医薬品です。病気を治療するために身体に投与するものではなく、身体から採取した検体を調べ、診断に必要な情報を得るために使われます。

薬機法では、体外診断用医薬品は「専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないもの」とされています。

つまり、体外診断用医薬品は「体の中に入れる薬」ではなく、「体の外で検体を調べるための医薬品」です。

たとえば、次のような検査に使われるものが体外診断用医薬品に該当します。

・新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症検査
・がんの診断や治療方針の判断に使われる腫瘍マーカー検査
・糖尿病や脂質異常症など生活習慣病の検査
・妊娠検査
・血液型検査
・心疾患や肝機能、腎機能などを確認する検査
・特定の薬が効きやすいかを判断するコンパニオン診断

体外診断用医薬品は、医師が診断や治療方針を決めるための重要な情報を提供します。近年は、高齢化や生活習慣病の増加、感染症対策、個別化医療の進展により、体外診断用医薬品の重要性がさらに高まっています。

特に個別化医療では、患者さん一人ひとりの遺伝子情報や病態に応じて、治療薬や治療方針を選ぶことがあります。その際、治療薬の効果が期待できるかを事前に確認するコンパニオン診断薬が重要な役割を担います。

体外診断用医薬品は、医療の入り口である「診断」を支える製品です。治療薬や医療機器と比べると一般的な認知度は高くないかもしれませんが、医療現場では欠かせない存在といえます。

営業職や研究開発職など体外診断用医薬品メーカーの主な職種を紹介

営業職や研究開発職など体外診断用医薬品メーカーの主な職種を紹介
体外診断用医薬品メーカーでは、営業、研究開発、生産技術、品質管理、品質保証、薬事、学術、マーケティング、経理、人事など、さまざまな職種が活躍しています。

体外診断用医薬品は、医療現場で正確に使われることが重要な製品です。そのため、製品を開発する人、量産体制を整える人、品質を確認する人、医療機関へ情報提供する人、法規制に沿って申請を行う人など、多くの職種が連携して製品を支えています。


(1)DMR


DMRとは、臨床検査薬情報担当者のことです。体外診断用医薬品をはじめとする臨床検査薬について、医療関係者に必要な情報を提供・収集・伝達する役割を担います。

DMRは、製薬会社のMRと似た役割を持つ職種ですが、扱う対象が治療用医薬品ではなく、臨床検査薬や検査関連製品である点が特徴です。主な訪問先は、病院、クリニック、検査センター、大学病院、研究機関などです。臨床検査技師、医師、薬剤師、検査部門の責任者、購買担当者などに対して、製品情報や検査に関する情報を提供します。

DMRの仕事は、単に製品を紹介するだけではありません。検査薬の特徴、測定原理、使用方法、保管方法、検査結果の見方、導入時の注意点などを正確に伝える必要があります。また、医療現場で発生した疑問や要望、有効性・安全性に関する情報を社内に共有し、製品改善や適正使用につなげる役割もあります。

検査用機器を扱うメーカーでは、体外診断用医薬品だけでなく、検査装置や周辺機器について説明することもあります。そのため、検査薬と機器の両方に関する知識が求められる場合もあります。

DMRに向いているのは、医療や検査に関心があり、専門的な内容をわかりやすく説明できる人です。臨床検査技師としての経験、医療機関での勤務経験、理系の知識、営業経験がある人は、体外診断用医薬品メーカーで評価されやすいでしょう。


(2)研究開発職


研究開発職は、新しい体外診断用医薬品を開発する職種です。検査対象となる疾患やバイオマーカーをもとに、検査薬の設計、試作、評価、性能確認、改良などを行います。

体外診断用医薬品の研究開発では、検査結果の正確性、再現性、感度、特異度、使いやすさ、安定性などが重要です。医療現場で使用される製品であるため、単に測定できるだけでなく、誰が使っても安定した結果が得られることが求められます。

研究段階では、検査対象となる物質や反応原理を検討し、試薬の組成や測定方法を設計します。開発段階では、実際の検体を用いて性能を確認し、臨床性能試験や承認申請に必要なデータを整えます。

体外診断用医薬品の研究開発職では、生化学、免疫学、分子生物学、薬学、臨床検査学、化学、バイオテクノロジーなどの知識が活かせます。近年は、遺伝子検査、がんゲノム医療、感染症検査、AIを活用した解析、コンパニオン診断薬などの分野でも開発が進んでおり、専門性の高い人材のニーズが高まっています。

また、研究開発職は、薬事、品質保証、生産技術、マーケティング、営業、医療機関などと連携しながら製品化を進めます。専門知識だけでなく、データを論理的に整理する力や、関係部署と協力して開発を進める力も重要です。


(3)生産技術


生産技術は、体外診断用医薬品を安定して量産するための工程設計や設備導入を担当する職種です。研究開発で生まれた製品を、実際に市場へ安定供給できるようにする重要な役割を担います。

体外診断用医薬品は、医療現場で診断に使われる製品です。そのため、製造工程では高い品質と再現性が求められます。少しのばらつきが検査結果に影響する可能性があるため、製造条件、設備、原材料、作業手順、品質確認の仕組みを慎重に設計する必要があります。

生産技術の具体的な業務には、製造工程の設計、製造設備の導入、試作から量産への移管、製造条件の最適化、歩留まり改善、コスト削減、生産効率化、トラブル発生時の原因調査などがあります。

研究開発職が「製品をつくる」役割だとすれば、生産技術は「安定して製造できる仕組みをつくる」役割です。製品の品質を守りながら、効率よく安定供給するために欠かせない職種といえます。

体外診断用医薬品メーカーの生産技術では、化学、機械、電気、制御、品質管理、生産管理などの知識が活かせます。製造現場の改善に関心がある人、細かな条件設定や工程設計が得意な人、関係部署と連携してものづくりを進めたい人に向いています。


(4)品質管理・品質保証


体外診断用医薬品メーカーでは、品質管理や品質保証も重要な職種です。

品質管理は、原材料、中間品、完成品などが定められた品質基準を満たしているかを試験・検査する仕事です。検査薬の性能、安定性、外観、表示、ロットごとの品質などを確認し、医療現場で安全かつ正確に使える状態であることを確かめます。

品質保証は、製品の品質を守るための仕組み全体を管理する仕事です。製造記録や試験記録の確認、手順書の整備、変更管理、逸脱管理、監査対応、苦情・不具合対応、製造委託先の管理などを行います。

体外診断用医薬品は、診断結果に影響する製品であるため、品質のばらつきや管理不備が医療判断に関わる可能性があります。そのため、品質管理・品質保証には高い正確性と責任感が求められます。

医薬品、医療機器、化学、食品、化粧品などの品質管理・品質保証経験がある人は、体外診断用医薬品メーカーへの転職で経験を活かせる可能性があります。


(5)薬事


薬事は、体外診断用医薬品を販売するために必要な承認申請や認証、届出、法規制対応を担当する職種です。製品を市場に出すためには、薬機法などの法規制に沿って、必要な資料を作成し、PMDAや認証機関などとやり取りを行う必要があります。

薬事担当者は、研究開発部門や品質保証部門と連携しながら、製品の性能、安全性、臨床性能、製造方法、品質管理方法などに関する情報を整理します。申請資料の作成、照会対応、承認・認証取得後の変更対応なども重要な業務です。

体外診断用医薬品の薬事では、製品のリスク分類や申請区分、必要な試験データ、表示・添付文書の内容などを理解する必要があります。法規制への理解に加えて、技術的な内容を正確に読み解く力、関係部署から情報を集める調整力、文書作成力が求められます。

医療業界で専門性を高めたい人や、研究開発・品質保証などの経験を活かしてキャリアを広げたい人にとって、薬事は有力な選択肢のひとつです。

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体外診断用医薬品メーカーで働くメリット

体外診断用医薬品メーカーで働くメリット
体外診断用医薬品メーカーで働く魅力は、医療に貢献できること、専門性を高められること、将来性のある領域でキャリアを築けることです。

体外診断用医薬品は、病気の早期発見や治療方針の決定を支える製品です。医療現場では、検査結果をもとに診断や治療が進められるため、体外診断用医薬品の品質や性能は非常に重要です。


(1)多くの人の生命や健康を守れる


体外診断用医薬品メーカーで働く大きなメリットは、多くの人の生命や健康を守る仕事に関われることです。

病気を正確に診断できなければ、適切な治療を始めることは難しくなります。体外診断用医薬品は、感染症、がん、生活習慣病、心疾患、肝機能障害、腎機能障害など、さまざまな病気の発見や状態把握に使われます。

検査結果は、医師が治療方針を決める際の重要な判断材料になります。そのため、高品質な体外診断用医薬品を安定して届けることは、患者さんの早期診断や早期治療につながります。

直接患者さんと接する仕事ではない場合でも、製品を通じて医療現場を支えられる点は、体外診断用医薬品メーカーで働く大きなやりがいです。


(2)医療従事者から感謝される


体外診断用医薬品は、医師、臨床検査技師、薬剤師、看護師など、多くの医療従事者の仕事を支えています。特に臨床検査の現場では、検査薬や検査装置の性能、使いやすさ、安定供給が日々の業務に直結します。

DMRや営業職は、医療従事者に対して製品情報や検査に関する情報を提供します。研究開発職や生産技術職、品質管理・品質保証職は、現場で安心して使える製品を届けるために、製品の性能や品質を支えます。

医療従事者から「検査がしやすくなった」「結果の確認がスムーズになった」「患者さんへの対応に役立った」といった反応を得られることもあります。自分が関わった製品が医療現場で役立っていると実感できる点は、大きな魅力です。


(3)将来性がある


体外診断用医薬品は、今後も安定した需要が見込まれる分野です。背景には、高齢化の進展、生活習慣病の増加、感染症対策の重要性、予防医療や早期診断への関心の高まりがあります。

医療では、病気を発症してから治療するだけでなく、早い段階でリスクを見つけ、適切な予防や治療につなげる考え方が広がっています。そのため、検査や診断を支える体外診断用医薬品の役割はさらに重要になっています。

また、個別化医療の進展により、患者さん一人ひとりに合った治療を選ぶための検査ニーズも高まっています。特定の治療薬が効果を発揮しやすいかを調べるコンパニオン診断薬は、その代表的な例です。

感染症、がん、生活習慣病、遺伝子検査、コンパニオン診断などの領域では、今後も新しい製品や技術が生まれる可能性があります。専門性を高めながら長期的なキャリアを築きたい人にとって、体外診断用医薬品メーカーは魅力的な選択肢です。


(4)開発サイクルが短い


体外診断用医薬品は、治療用医薬品と比べると、開発サイクルが比較的短い傾向があります。もちろん、製品の種類やリスク分類、必要な試験、申請区分によって期間は異なりますが、創薬研究から臨床試験、承認までに長い年月を要する治療薬と比べると、研究開発の成果を製品として実感しやすい場合があります。

研究開発職にとって、自分が関わった検査薬が医療現場で使われるまでの流れを比較的早く経験できることは、大きなやりがいになります。医療現場のニーズを反映しながら製品を改良したり、新しい検査項目に対応した製品を開発したりする機会もあります。

特に感染症や個別化医療など、社会的なニーズが高い領域では、スピード感を持って製品開発が進むことがあります。最新の医療や検査技術に関わりながら、実用化に近い仕事をしたい人に向いている分野です。

体外診断用医薬品メーカーにはどんな会社があるの?代表的な4つを紹介

体外診断用医薬品メーカーにはどんな会社があるの?代表的な4つを紹介
体外診断用医薬品メーカーには、日系企業から外資系企業までさまざまな会社があります。血液検査、感染症検査、腫瘍マーカー検査、生化学検査、免疫検査、遺伝子検査、検査装置など、企業によって得意領域は異なります。

ここでは、国内で知られている代表的な体外診断用医薬品メーカーを紹介します。


(1)シスメックス


シスメックスは、血液検査や尿検査などの検体検査領域で知られる日系企業です。検査機器、試薬、検査情報システムなどを展開しており、国内だけでなく海外でも事業を広げています。

シスメックスは、検査に必要な機器と試薬を組み合わせて提供している点が特徴です。血液検査や尿検査は、病気の診断、治療経過の確認、健康管理など幅広い場面で使われるため、医療現場にとって重要な領域です。

グローバルに事業を展開しているため、研究開発、品質保証、薬事、海外営業、マーケティングなど、幅広い職種で専門性を活かせる可能性があります。


(2)ロシュ・ダイアグノスティックス


ロシュ・ダイアグノスティックスは、スイスに本社を置くロシュグループの診断薬事業を担う企業です。日本法人でも、体外診断用医薬品や検査関連製品を展開しています。

ロシュは、がん、感染症、生活習慣病、免疫、遺伝子検査など、幅広い領域で診断関連製品を扱っています。特定の治療薬が効果を発揮する可能性を調べるコンパニオン診断薬の分野でも知られています。

外資系企業のため、英語を使う機会やグローバル基準の業務に関わる機会もあります。診断薬領域で専門性を高めたい人や、グローバル企業で働きたい人にとって注目される企業のひとつです。


(3)富士レビオHD


富士レビオHDは、体外診断用医薬品領域で長い歴史を持つ日系企業です。免疫検査や感染症検査、腫瘍マーカー検査など、幅広い検査領域に関わる製品を展開しています。

富士レビオグループは、国内外に診断薬関連企業を持ち、研究開発から製造、販売まで幅広く事業を展開しています。がん、感染症、自己免疫疾患など、医療現場で重要性の高い領域に関わる製品を扱っている点が特徴です。

体外診断用医薬品の研究開発、品質管理、品質保証、薬事、営業など、専門性を活かせる職種が多い企業といえます。


(4)積水メディカル


積水メディカルは、積水化学グループの企業で、検査薬や検査機器、医薬関連事業などを展開しています。生活習慣病、血液凝固、感染症などに関する検査薬を扱っている企業です。

体外診断用医薬品の分野では、日々の診療や健康管理に関わる検査製品を提供しています。検査薬の研究開発、製造、品質管理、営業、学術など、さまざまな職種が関わっています。

日系メーカーで安定した環境の中、医療に貢献する製品に携わりたい人にとって、選択肢となる企業のひとつです。

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体外診断用医薬品市場の規模と今後の展望

体外診断用医薬品市場の規模と今後の展望
体外診断用医薬品市場は、日本国内だけでなく世界的にも成長が期待される分野です。背景には、高齢化、生活習慣病の増加、感染症対策、予防医療への関心、個別化医療の進展があります。

日本国内でも、健康診断、病院での検査、感染症検査、がん検査、生活習慣病関連検査など、体外診断用医薬品が使われる場面は多くあります。医療の質を高めるうえで、正確な検査結果を提供する体外診断用医薬品の重要性は今後も高いと考えられます。

特に注目されているのが、個別化医療やコンパニオン診断薬の領域です。従来の医療では、同じ病気に対して同じ治療薬を使うことが一般的でした。しかし近年は、患者さんの遺伝子変異や病態に応じて、より効果が期待できる治療薬を選ぶ考え方が広がっています。

コンパニオン診断薬は、特定の治療薬が患者さんに合っているかを判断するために使われます。がん治療をはじめとする領域で、治療効果の向上や副作用リスクの低減につながる可能性があり、今後も需要が高まると考えられます。

また、感染症検査の重要性も引き続き高い領域です。新型コロナウイルス感染症をきっかけに、抗原検査やPCR検査などが一般にも広く認知されました。今後も、新興感染症や季節性の感染症に対応する検査薬の開発・供給は重要なテーマです。

体外診断用医薬品メーカーでは、研究開発、薬事、品質保証、生産技術、営業、マーケティングなど、さまざまな職種で専門人材が求められます。医療業界の中でも、診断領域は安定性と成長性の両方が期待できる分野といえるでしょう。

体外診断用医薬品に関する法規制と承認プロセス

体外診断用医薬品に関する法規制と承認プロセス
体外診断用医薬品は、薬機法に基づいて規制される医薬品です。医療現場で診断に使われる製品であるため、製造販売には、製品のリスクや分類に応じた承認、認証、届出などの手続きが必要になります。

体外診断用医薬品は、人の身体に直接使用しないとはいえ、検査結果が診断や治療方針に影響します。そのため、製品の性能や品質、安全性、表示内容などが適切であることを確認したうえで市場に流通します。

一般的な流れは、次のように整理できます。

①開発・基礎研究
検査対象や測定原理を決め、試薬の設計や試作品の検討を行います。

②性能評価・臨床性能試験(臨床検査の精度、安全性、信頼性を評価)
実際の検体などを用いて、検査薬の感度、特異度、再現性、安定性などを確認します。製品が診断に必要な性能を満たしているかを評価します。

③申請資料の作成(医薬品医療機器総合機構:PMDAによる審査)
研究開発や評価で得られたデータをもとに、製品の性能、品質、製造方法、使用目的、使用方法、表示内容などを整理します。

④承認・認証・届出
製品の分類やリスクに応じて、PMDAによる審査、登録認証機関による認証、届出などの手続きが行われます。

⑤製造販売
必要な手続きを経た後、製品として市場に供給されます。販売後も、品質管理、安全性情報の収集、不具合対応、変更管理などが継続して行われます。

体外診断用医薬品メーカーでは、研究開発職、薬事職、品質保証職、品質管理職、生産技術職などが連携し、法規制に沿った製品開発と安定供給を進めています。

薬事職は、承認申請や認証、届出に関わる資料作成や当局対応を担当します。品質保証職は、製品が法規制や社内基準に沿って製造・管理されているかを確認します。研究開発職は、必要な性能データを取得し、薬事や品質保証と連携しながら製品化を進めます。

体外診断用医薬品に関わる仕事では、医療や検査に関する知識だけでなく、法規制や品質管理への理解も重要です。特に薬事、品質保証、研究開発、生産技術を目指す場合は、製品がどのようなプロセスで市場に出るのかを理解しておくことが大切です。

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まとめ

まとめ
体外診断用医薬品とは、病気の診断などに使用される医薬品のうち、人や動物の身体に直接使用しないものを指します。血液、尿、唾液、組織などの検体を身体の外で調べることで、病気の有無、進行度、治療効果、健康状態などを確認するために使われます。

一般的な医薬品が治療や予防を目的として身体に使用されるのに対し、体外診断用医薬品は診断に必要な情報を得るために使われます。感染症検査、腫瘍マーカー検査、生活習慣病関連検査、妊娠検査、血液型検査、コンパニオン診断薬など、さまざまな領域で活用されています。

体外診断用医薬品メーカーでは、DMR、研究開発職、生産技術、品質管理、品質保証、薬事、学術、マーケティングなど、多くの職種が活躍しています。医療現場に正確で使いやすい検査薬を届けるためには、各職種が連携して製品の開発、製造、品質管理、情報提供、法規制対応を進める必要があります。

体外診断用医薬品メーカーで働く魅力は、病気の早期発見や治療方針の決定を支えることで、多くの人の生命や健康に貢献できる点です。また、高齢化、予防医療、感染症対策、個別化医療の進展により、今後も需要が期待される分野です。

代表的な体外診断用医薬品メーカーには、シスメックス、ロシュ・ダイアグノスティックス、富士レビオHD、積水メディカルなどがあります。企業によって扱う検査領域や製品、職種の特徴は異なるため、転職を考える際は、自分の経験や専門性がどの領域で活かせるかを整理することが大切です。

体外診断用医薬品に関わる仕事は、医療に貢献できる専門性の高いキャリアです。営業経験、臨床検査技師としての経験、研究開発経験、品質管理・品質保証経験、薬事経験、製造や生産技術の経験を活かしたい方にとって、体外診断用医薬品メーカーは有力な転職先のひとつといえるでしょう。
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    • 会員が第9条各号に該当する禁止行為を行ったとき
    • その理由を問わず、本契約が終了したとき
    • 第12条によって本サービスが変更、中断、終了したとき
    • 上記各号に準じる必要性があるとき
  6. 第4項及び前項に拘らず、当社は、送信情報を監視する義務は負いません。

第9条 禁止行為

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。

  • 本サービスを通じて入手した送信情報について、会員の個人としての私的利用以外に利用する行為
  • 法令に違反する行為
  • 犯罪に関連する行為
  • 公序良俗に反する行為
  • 当社又第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
  • 本サービスの運営・維持を妨げる行為
  • 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
  • スクレイピングプログラムを利用して本サービスにアクセスする行為
  • 本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
  • リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本サービスを解析しようと試みる行為
  • 第三者になりすます行為
  • 第三者に本サービスを利用させる行為
  • 宣伝、広告、勧誘又は営業をする行為
  • 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
  • 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与をする行為
  • 前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
  • その他、当社が不適切と判断する行為

第10条 登録抹消等

  1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報の公開停止若しくは削除、本サービスの利用を一時的に停止、又は会員としての登録を抹消して本契約を解除することができます。また、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
    • 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    • 第4条第3項各号に該当することが判明した場合
    • 1ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの問い合わせに対して、1ヶ月以上応答がない場合
    • その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
  2. 会員は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第11条 有効期間

  1. 会員は、当社所定の方法により、いつでも会員登録の抹消を申し出ることができます。
  2. 本契約の有効期間は、本サービスが終了又は会員登録が抹消されるまでとします。
  3. 本契約が終了した場合、当社は、送信情報を返還又は保管等する義務を負わず、会員に何らの通知等することなく、これを削除できるものとします。

第12条 本サービスの変更、中断、終了

当社は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由により、事前の予告なくして、本サービスをいつでも変更、中断、終了することができます。当社は、上記各事由又はこれによる上記本サービスの変更、中断、終了によって会員に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第13条 紛争処理及び損害賠償

  1. 会員は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
  2. 会員が、本サービスに関連して第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、会員の費用と責任において、当該紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。当社は、会員と第三者との間の紛争には、一切関与しません。
  3. 当社が、会員による本サービスの利用に関連して第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、会員の費用と責任において、当該紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとします。

第14条 秘密保持

会員は、本サービスに関連して当社が会員に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示しないものとします。

第15条 個人情報の取扱い

当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第16条 本規約の変更

  1. 当社は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、会員はこれに同意します。
  2. 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、本サイトに掲載する方法によって会員へ通知します。
  3. 本規約の変更は、前項の通知の時点より効力を生じるものとします。
  4. 会員が本規約の変更を同意しない場合、会員の唯一の対処方法は、会員登録を抹消するのみとなります。

第17条 連絡

  1. 当社から会員への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、または本サービス若しくは本サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信又は本サービス若しくは本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で会員に到達したものとします。
  2. 会員から当社への連絡は、当社所定の問合せフォームから、又は問合せ用メールアドレス宛に行うものとします。当社は、問合せフォーム又は問合せ用メールアドレス以外からの問い合わせについては、対応できません。

第18条 権利義務の譲渡

  1. 当社は、会員に対する債権を第三者に譲渡できるものとし、会員は、そのために会員の個人情報等が当該第三者に提供されることを承諾するものとします。
  2. 会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本サービスに基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととします。

第19条 完全合意

本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本契約に係る当事者間の事前の合意、表明及び了解に優先します。

第20条 分離可能性

本規約の規定の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続します。

第21条 準拠法

本契約の準拠法は、日本法とします。

第22条 管轄

本契約に関連して当社と会員との間で紛争が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2013年10月16日 制定

必須

個人情報保護方針

株式会社エリメントHRC(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する各種サービス(以下、「本サービス」といいます。)における、お客様の大切な個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシーを定め、その保護に万全を尽くします。

第1条 個人情報の定義

個人情報とは、個人に関する情報のうち、氏名、生年月日、電話番号、住所、電子メールアドレスなど、特定の個人を識別することができる情報(当該情報だけでは特定の個人を識別できなくても、ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含みます。)をいいます。

第2条 クッキー・IPアドレス情報・端末識別番号等

  1. クッキー・IPアドレス情報・端末識別番号等については、当該情報単独で特定の個人を識別することができないため、当社では、個人情報とは認識していません。ただし、当該情報が個人情報と一体となって使用される場合には、当該情報も特定の個人を識別できるため個人情報とみなします。
  2. 本サービスでは、広告配信事業者が提供するプログラムを利用し、特定のウェブサイトにおいて行動ターゲティング広告(ウェブサイト閲覧情報などを元に、お客様の興味・関心にあわせて広告を配信する広告手法)を行っております。 その際、お客様のウェブサイト訪問履歴情報を採取するため、クッキーを使用しています(ただし、個人を特定・識別できるような情報は、一切含まれておりません。)。広告配信事業者は 当該クッキーを使用して、ウェブサイトへの過去のアクセス情報に基づいて広告を配信します。この広告の無効化を希望されるお客様は 広告配信事業者のオプトアウトページにアクセスして、クッキーの使用を無効にしてください。ただし、その場合、本サービスの一部の機能を利用できなくなる可能性があります。

第3条 個人情報の取得

当社は、当社が本サービスを提供するために必要な範囲で、お客様から提供して頂く方法又はお客様が本サービスを利用するにあたって当社が収集する方法によって、お客様の個人情報を取得します。当社は、適正に個人情報を取得し、偽り及びその他不正な手段等により個人情報を取得することはありません。

第4条 個人情報の利用目的

当社は、取得したお客様の個人情報を、当社と人材紹介契約を交わしている求人企業に応募するため、以下の利用目的で、又は当該利用目的の達成に必要な範囲で、利用をします。万一、利用目的の変更が必要となった場合には、その旨をお客様に通知又は公表します。

  1. 本サービスに関する登録の受付、本人確認等、本サービスの提供、維持、保護及び改善のため
  2. 本サービスの内容に関する情報、アップデート情報、イベント・キャンペーン情報、規約等の変更情報等の告知のため
  3. 本サービスに関するご案内、お問い合せ等への対応のため
  4. 本サービスに関する当社の規約、その他諸規程に違反する行為への対応のため
  5. 本サービスの利用に関する統計データを作成するため
  6. 今後の本サービスに関する企画、立案又は実施のため
  7. 当社又は第三者の広告の配信又は表示のため
  8. キャンペーン等に当選されたお客様に賞品等を発送するため
  9. その他マーケティングに利用するため

第5条 取得した個人情報の第三者提供、預託及び共同利用

今後、お客様に本サービスを提供するにあたり、当社と共同して業務を行うビジネスパートナーが必要な場合には、お客様の個人情報をそのビジネスパートナーと共同利用することがあります。この場合に当社は、利用目的、ビジネスパートナーの名称、情報の種類、管理者の名称について、お客様に公表した上で共同利用することとします。

【共同利用について】
利用目的   会員への求人提案の充実
名称     株式会社KaUPメディカルコンサルティング
       株式会社メディカル東友
情報の種類  会員情報

第6条 個人情報の開示、訂正及び利用停止等

  1. 当社は、お客様から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められた場合には、個人情報保護法により当社が開示の義務がある場合に限り、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の開示を行います。なお、個人情報の開示にあたっては、当社が別途定める手続きに従って開示手数料をお支払い頂く場合があります。
  2. 当社は、お客様から、(1)個人情報が真実でないという理由によって個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正を求められた場合、及び(2)予め公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により収集されたものであるという理由によって個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止を求められた場合には、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正又は利用停止を行い、お客様に対してその旨を通知します。
  3. 当社は、お客様から、お客様の個人情報について消去を求められた場合には、当社が当該請求に応じる必要があると判断した場合に限り、お客さまご本人からの請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の消去を行い、お客様に対してその旨を通知します。
  4. 前各項の請求に際しては、以下の内容その他当社所定の情報・資料を送付してください。
    • 氏名・住所・電話番号・メールアドレス
    • 請求内容・経緯・根拠資料
    • 本人確認資料
  5. 以下の各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の請求に応じることができない場合があります。その際は、お客様に対してその旨を通知すると共に、理由を説明します。
    • お客様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    • 法令に違反することとなる場合
    • お客さまご本人からの請求であることが確認できない場合

第7条 リンク

当社のウェブサイトからリンクされている当社以外の事業者が、そのウェブサイト上で個人情報の取得を行う場合がありますが、その際には本プライバシーポリシーは適用されることはなく、当社は当社以外の事業者が個人情報を取り扱うことに関し、なんら義務や責任を負いません。

第8条 問い合わせ窓口

本プライバシーポリシーに対するご意見、ご質問、その他個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ及び第6条に基づくご請求は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

第9条 改訂

本プライバシーポリシーを改訂する場合は、改訂日及び改訂内容を速やかに当社のウェブサイト上で告知します。

以上

2013年10月16日 制定

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